○栃木県文化財保護条例施行規則
令和5年4月1日
栃木県規則第36号
栃木県文化財保護条例施行規則を次のように定める。
栃木県文化財保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書又は認定書の再交付)
第5条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくは毀損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を知事に申請することができる。
2 火災、震災、風水害等の災害のために所在の場所を変更したときは、変更した後速やかに別記様式第15号により届け出なければならない。
(1) 県指定有形文化財又は県指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県指定有形文化財又は県指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 県指定有形文化財又は県指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 県指定史跡名勝天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(現状変更等又は修理の完了報告書)
第15条 現状変更等又は修理が完了したときは、別記様式第19号により知事に報告しなければならない。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。
(標識)
第17条 条例第36条の規定により設置する標識は、石材とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 栃木県の文字(所有者又は管理団体の名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
(説明板)
第18条 条例第36条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考事項
(境界標)
第19条 条例第36条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、固定するものとする。
2 前項の境界標は10センチメートル以上の四角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとするものとする。
3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字を彫るものとする。
4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。
(台帳)
第23条 知事は、指定、認定及び選定に関する台帳を備えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に条例第36条の規定により設置されている標識に係る第17条第2項第2号の規定の適用については、同号中「栃木県」とあるのは、「栃木県又は栃木県教育委員会」とする。