○職員の定年等に関する規則の運用について

令和4年12月27日

人委第130号

栃木県人事委員会委員長通知

各任命権者

職員の定年等に関する規則の全部が改正され、令和5年4月1日に施行されることとなりましたが、その運用について、下記により取り扱われるよう通知します。

なお、次に掲げる通知は廃止します。

職員の定年等に関する規則の運用について(昭和60年2月26日付人委第196号)

1 勤務延長及び異動期間の延長関係

(1) 勤務延長職員を異動(併任は含まれない。以下同じ。)させることは、一般的には適当な措置とは考えられないものであるが、特別の事情により異動させる場合は、規則第2条の規定により人事委員会の承認を得なければならないものである。

(2) 上記の人事委員会の承認を求める場合には、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第1号)及び当該職員の履歴書の写しを提出するものとする。

(3) 職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下「条例」という。)第4条第1項ただし書の規定により人事委員会の承認を求める場合には、異動期間を延長した職員の勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第2号)及び当該職員の履歴書の写しを提出するものとする。この場合において、当該申請書には、規則第3条の規定による職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(4) 条例第4条第2項の規定により人事委員会の承認を求める場合には、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第3号)及び当該職員の履歴書の写しを提出するものとする。この場合において、当該申請書には、規則第3条の規定による職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(5) 勤務延長職員が他の職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、期限の定めのない職員となるものである。

(6) 規則第5条第1号から第3号まで及び第6号(規則附則第2条において準用する場合を含む)に規定する人事異動に関する通知書には、期限を明示するものとする。

(7) 条例第9条第2項又は第4項の規定により人事委員会の承認を求める場合には、異動期間の延長承認申請書(様式第4号)及び当該職員の履歴書の写しを提出するものとする。この場合において、当該申請書には、規則第3条の規定による職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

2 勤務延長の状況等の報告

(1) 規則第6条第1号の規定による人事委員会への報告は、勤務延長の状況報告書(様式第5号)により行うものとする。

(2) 規則第6条第2号の規定による人事委員会への報告は、異動期間の延長の状況報告書(様式第6号)により行うものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

職員の定年等に関する規則の運用について

令和4年12月27日 人事委員会第130号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
令和4年12月27日 人事委員会第130号