○国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会等に参加する職員の職務に専念する義務の免除について
令和4年12月16日
人委第127号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
このことについて、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)第2条第3項に基づき、職員が下記大会等に選手、監督、コーチ及び役員として参加する場合は、公務の運営に支障のない範囲内において、勤務しないことを承認することができることとし、令和5年1月1日から適用することとしたので通知します。
記
1 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会(特別国民体育大会及び特別全国障害者スポーツ大会を含む。)
2 オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他国際的な規模のスポーツの競技会で任命権者が特に必要と認め人事委員会が承認したもの