○家畜伝染病の病原体を有する家畜又は当該病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫措置等に従事する職員の職務に専念する義務の免除について
令和5年1月26日
人委第147号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
このことについて、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)第2条第3号の規定に基づき、下記に該当する場合は、公務の運営に支障のない範囲内において、勤務しないことを承認することができることとし、令和5年1月26日から適用することとしたので通知します。
記
家畜伝染病(口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第17号)第3条第3項第2号に規定する人事委員会が定める家畜伝染病をいう。)の病原体を有する家畜又は当該病原体を有する疑いのある家畜に係る防疫措置等に従事する職員の安全及び健康を確保するため、当該職員が当該防疫措置等に従事した後、勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認める場合