○栃木県林業大学校規則
令和6年3月29日
栃木県規則第25号
栃木県林業大学校規則を次のように定める。
栃木県林業大学校規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県林業大学校条例(令和5年栃木県条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程の定員)
第2条 栃木県林業大学校(以下「大学校」という。)の就業前長期課程(以下「就業前長期課程」という。)の定員及び大学校の研修課程(以下「研修課程」という。)における研修の定員は、大学校の長(以下「校長」という。)が別に定める。
(学年及び学期)
第3条 就業前長期課程の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項に定める学年を前期及び後期の2学期に区分し、前期は4月1日から9月30日まで、後期は10月1日から翌年3月31日までとする。
(就業前長期課程の休業日)
第4条 就業前長期課程の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 季節休業日として校長が定める日
(4) 前3号に規定する日のほか、校長が特に必要があると認める日
(入学志願及び研修受講の手続)
第5条 就業前長期課程に入学しようとする者は、就業前長期課程における教育の目的に従って校長が別に定める書類を提出しなければならない。
2 研修課程で研修を受講しようとする者は、研修課程における研修の目的に従って校長が別に定める書類を提出しなければならない。
3 就業前長期課程に入学しようとする者及び研修課程で研修を受講しようとする者の募集に関し必要な事項は、あらかじめ校長が定める。
(入学試験)
第6条 校長は、就業前長期課程の入学志願者に対し、一般入学試験又は推薦入学試験を行う。
2 一般入学試験及び推薦入学試験は、小論文及び面接試験により行う。
3 一般入学試験及び推薦入学試験の実施期日、場所、試験科目、試験方法その他試験に関し必要な事項は、あらかじめ校長が公表する。
(入学手続)
第7条 前条第1項に規定する一般入学試験又は推薦入学試験に合格した者は、校長が指定する期日までに、保証人と連署した誓約書を校長に提出しなければならない。
2 保証人は、独立の生計を営み、保証人としての責任を果たすことができる者でなければならない。
3 前2項の規定は、保証人の死亡その他の事由により、保証人を変更すべき場合について準用する。
4 第1項の規定による誓約書を提出した者は、保証人の住所又は氏名に変更があった場合には、直ちにその旨を校長に届け出なければならない。
(入学及び研修受講の許可)
第8条 校長は、前条第1項の規定による誓約書の提出その他入学手続を完了した者に対して、就業前長期課程の入学を許可する。
2 校長は、第5条第2項の規定により提出される書類の内容を総合的に勘案し、研修課程の研修受講を許可する。
(休学、退学及び研修受講の中止)
第10条 学生は、病気その他の事由により、引き続き1箇月を超えて修学することができないときは、校長が別に定める書類を校長に提出し、休学の承認を受けなければならない。
2 休学の期間は、通算して1年を超えることはできない。
3 学生は、休学の理由が消滅したときは、校長が別に定める書類を校長に提出し、復学の承認を受けなければならない。
4 学生は、就業前長期課程を退学しようとするときは、校長が別に定める書類を校長に提出し、退学の許可を受けなければならない。
5 研修生は、研修課程の研修受講を中止しようとするときは、その旨を校長に届け出なければならない。
(学生の評価の実施)
第11条 校長は、学生について、原則として科目ごとに評価を行うものとする。
2 前項の評価に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(卒業及び修了の認定)
第12条 校長は、学生について、主として前条第1項の評価の結果に基づき、卒業の認定を行うものとする。
2 校長は、前項の規定により卒業の認定をした者に対し、卒業証書を授与するものとする。
3 校長は、必要と認めるときは、研修課程の研修受講を修了した者に対し、修了の認定を行うものとする。
4 校長は、前項の規定により修了の認定をした者に対し、修了証書を授与するものとする。
(授業料の納付)
第13条 学生は、授業料の年額の2分の1に相当する額を、前期にあっては4月中に、後期にあっては10月中に納付するものとする。
(中途退学者の授業料の年額)
第14条 条例第5条第1項ただし書の別に規則で定める就業前長期課程の中途で退学した者に係る授業料の年額は、当該課程において在学した月数に、同項本文に定める授業料年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額とする。
(休学者の授業料の免除)
第15条 学生が休学する場合においては、その休学期間の月数に授業料の年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額を免除する。ただし、休学の開始日又は終了日が月の中途である場合には、その月は月数に算入しない。
(授業料の免除)
第16条 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対し、授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 生活困窮、災害、疾病その他の事由により授業料の納付が困難な者
(2) その他の事由により免除が適当と認められる者
(免除の手続)
第17条 前条第1項の規定により、授業料の免除を受けようとする学生は、校長に申請しなければならない。
(表彰、懲戒等)
第18条 校長は、学生又は研修生の本分を全うし、特に他の模範となると認められる者を表彰することができる。
2 校長は、学生が大学校の規則に違反し、又は学生の本分に反する行為をしたときは、訓告、停学又は退学の懲戒処分を行うことができる。
3 校長は、研修生が大学校の規則に違反し、又は研修生の本分に反する行為をしたときは、研修受講の許可を取り消すことができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、大学校の管理及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年栃木県規則第27号)は、廃止する。