○職員の給料等の支給に関する規則第6条第4項の調整基本額について

令和5年12月27日

栃木県人事委員会第98―4号

栃木県人事委員会委員長通知

各任命権者

職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第6条第4項の「その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額」は、別表に掲げる額となりますので、令和5(2023)年4月1日以降は、これによってください。

なお、これに伴い、「職員の給料等の支給に関する規則第6条第2項の調整基本額について」(令和4(2022)年12月27日付け人委第132―2号栃木県人事委員会委員長通知)は廃止します。

別表

研究職給料表

職務の級

号給

調整基本額

1級

1号給

7,312円

2号給

7,362円

3号給

7,416円

4号給

7,465円

5号給

7,515円

6号給

7,573円

7号給

7,632円

8号給

7,690円

9号給

7,735円

10号給

7,812円

11号給

7,884円

12号給

7,960円

職員の給料等の支給に関する規則第6条第4項の調整基本額について

令和5年12月27日 人事委員会第98号の4

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
令和5年12月27日 人事委員会第98号の4