○栃木県選挙管理委員会の傍聴に関する規程
令和6年9月20日
栃木県選挙管理委員会告示第30号
栃木県選挙管理委員会の傍聴に関する規程を次のように定める。
栃木県選挙管理委員会の傍聴に関する規程
(趣旨)
第1条 この告示は、栃木県選挙管理委員会規程(昭和23年栃木県選挙管理委員会告示第87号)第4条の3の規定に基づき、委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入して、入場しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、5人とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、傍聴人の定員を変更することができる。
(会議の傍聴をすることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は議事運営に支障を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 議事の妨害となるような携帯電話等の通信機器類を使用しないこと。
(5) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、委員長が非公開の会議であることを宣告したときは、速やかに退場しなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、会議の場所において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反したときは、これを制止し、傍聴人がこれに従わないときは、退場を命ずることができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。