○栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例
令和6年12月27日
栃木県条例第39号
栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例をここに公布する。
栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例
(設置)
第1条 南摩ダムに係る水源地域の大規模な水辺空間と豊かな森林を生かしたレクリエーションの場を提供することにより、県民福祉の向上に資するため、栃木県水と緑の南摩の里(以下「南摩の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 南摩の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリア | 鹿沼市 |
栃木県水と緑の南摩の里森林体験エリア | 鹿沼市 |
(利用期間及び利用時間)
第3条 南摩の里の利用期間及び利用時間は、規則で定める。
(行為の許可)
第4条 南摩の里の区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物を設置すること。
(2) 物の販売、物の頒布、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 写真の撮影、物の貸付け等で営利を目的として行う行為をすること。
(4) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。
(5) 花火その他火気を使用すること。
2 前項の許可には、南摩の里の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(1) 前条第2項の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 南摩の里の工事その他南摩の里の保全管理のため、やむを得ない必要があるとき。
(1) 南摩の里の施設等を滅失し、破損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石類を堆積し、若しくは採取すること。
(5) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(7) 指定された場所以外の場所へごみその他の廃棄物を捨てること。
(8) 立入禁止区域として指定された場所に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、南摩の里の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(指定管理者による管理)
第7条 知事は、栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリアの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリアの施設の維持管理に関すること。
(2) 栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリアの運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(利用料金)
第9条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(利用料金の免除等)
第10条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(過料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、南摩の里の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリアは、規則で定める日から利用に供するものとする。
別表(第9条関係)
栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリア・アクティビティ施設
利用区分 | 単位 | 基準額 |
ショートコースの利用 | 1人1回 | 5,000円 |
ミドルコースの利用 | 1人1回 | 6,000円 |
ロングコースの利用 | 1人1回 | 8,000円 |
備考
1 ショートコースの利用とは、つり橋及びジップラインAを利用する場合をいう。
2 ミドルコースの利用とは、つり橋、アスレチック施設及びジップラインAを利用する場合をいう。
3 ロングコースの利用とは、つり橋、アスレチック施設、ジップラインB及びジップラインCを利用する場合をいう。