○宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例
令和6年12月27日
栃木県条例第40号
宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例をここに公布する。
宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、特定盛土等又は土石の堆積の規模を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)の例による。
(特定盛土等又は土石の堆積の規模)
第3条 法第32条の条例で定める規模の特定盛土等は、次に掲げるものとする。
(1) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(2) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(3) 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土又は切土を除く。)
(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
2 法第32条の条例で定める規模の土石の堆積は、土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超える土石の堆積とする。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。