○一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月27日

栃木県条例第4号

一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する一時保護施設(以下「一時保護施設」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(設備及び運営に関する基準)

第2条 一時保護施設の設備及び運営に関する基準は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月27日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
令和7年3月27日 条例第4号