○高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

令和7年3月27日

栃木県条例第5号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例をここに公布する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成24年栃木県条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第3条 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。この場合において、次の表の左欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1号ホ

傾斜路

当該段差を2センチメートル以内とし、又は傾斜路

第3条第5号イ

90センチメートル

100センチメートル

第6条第1項第2号イ

こと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

こと。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

令和7年3月27日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 木/第7章 都市施設
沿革情報
令和7年3月27日 条例第5号