○栃木県教育職員免許状再授与審査会規則
令和7年3月31日
栃木県教育委員会規則第2号
栃木県教育職員免許状再授与審査会規則を次のように定める。
栃木県教育職員免許状再授与審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和4年文部科学省令第5号。以下「省令」という。)第6条の規定に基づき、栃木県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 省令第3条第1項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識及び経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、栃木県教育委員会が適当と認める者
2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、公開しない。
3 委員は、自己の利害に関係する議事に参加することができない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、栃木県教育委員会事務局義務教育課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。