○扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月31日

栃木県人事委員会規則第3号

扶養手当の支給に関する規則を次のように定める。

扶養手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第2条 条例第10条第1項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第3条 条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(届出)

第4条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、人事委員会が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、同項の届出に係る事項を総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に入力することにより届け出たときは、職員は、同項の届出をしたものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として人事委員会が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない旨を確かめて認定するものとする。同条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得の合計額が年額130万円以上あると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により認定した扶養親族の氏名、続柄及び生年月日並びに扶養手当の月額を記録するものとする。

5 前項の場合において、第1項から第3項までの規定により認定した扶養親族の氏名、続柄及び生年月日並びに扶養手当の月額を総合庶務事務システムに記録したときは、任命権者は、前項の規定による記録をしたものとみなす。

6 任命権者は、第1項から第3項までの規定による認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事委員会が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(扶養手当を減額されない場合)

第8条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額された場合

(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第14条第3項(同条例第14条の2第3項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に掲げる場合に該当して、懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(扶養手当の返還)

第9条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年改正条例附則第5条の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「条例第10条第1項の」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)附則第5条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第10条第1項に規定する職務の級が行政職給料表の9級に相当する職員として」と、第3条第4条第1項及び第6条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)附則第5条の規定により読み替えられた条例第10条第1項に規定する職務の級が行政職給料表の8級以上に相当する職員として人事委員会規則で定める職員は、第2条及び第3条に規定する職員とする。

(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

4 職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月31日 人事委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)