○知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類

令和7年4月1日

栃木県告示第152号

私立学校法(昭和24年法律第270号)第19条第2項の規定に基づき、知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類(平成13年栃木県告示第534号)の全部を次のように改正する。

知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類

第1条 私立学校法第19条第1項の規定により知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益を目的とする事業(当該学校法人の設置する学校の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。)の種類は、次条に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 経営が投機的に行われるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項、第3項及び第12項を除く。)に規定する営業及びこれに類似する方法によって経営されるもの

(3) 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの

(4) 自己の名義をもって他人に行わせるもの

(5) 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの

(6) その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの

第2条 収益事業の種類は、統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和5年総務省告示第256号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 農業、林業

(2) 漁業

(3) 鉱業、採石業、砂利採取業

(4) 建設業

(5) 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)

(6) 電気・ガス・熱供給・水道業

(7) 情報通信業

(8) 運輸業、郵便業

(9) 卸売業、小売業

(10) 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)

(11) 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業

(12) 学術研究、専門・技術サービス業

(13) 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)

(14) 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)

(15) 教育、学習支援業

(16) 医療、福祉

(17) 複合サービス事業

(18) サービス業(他に分類されないもの)

第3条 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、その内容が明確になるよう具体的に記載するものとする。

知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類

令和7年4月1日 告示第152号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
令和7年4月1日 告示第152号