○私立学校振興助成法第14条第2項に基づく監査
令和7年4月1日
栃木県告示第153号
私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第2項の規定により、知事を所轄庁とする学校法人が令和7年度以後の各年度の計算書類及びその附属明細書について受ける公認会計士又は監査法人の監査について、次のとおり定める。
なお、私立学校振興助成法第14条第3項に基づく監査事項の指定(平成28年栃木県告示第151号)は、令和6年度の監査報告書を限りとして廃止する。
学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って、会計処理が行われ、計算書類及びその附属明細書が作成されているかどうかについて監査を受けること。