○令和6年改正条例附則第3条及び第4条の規定に基づく号給の切替え及び号給の調整について

令和7年3月31日

人事委員会第242号

人事委員会委員長通知

各任命権者

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)附則第3条及び第4条の規定に基づく令和7年4月1日における号給の切替え及び号給の調整については、下記に従って実施してください。

第1 用語の意義

この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)をいう。

(4) 切替日 令和7年4月1日をいう。

(5) 新号給 切替日における号給をいう。

第2 号給の切替え(改正条例附則第3条関係)

切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の新号給は、改正条例附則第3条(号給の切替え)に定めるところにより決定される。

第3 切替日前の異動者の号給の調整(改正条例附則第4条関係)

1 改正条例附則第4条の「人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員」

改正条例附則第4条の「人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員」は、切替日前において規則第12条(人事交流等により異動した場合の号給)、第13条(特殊の技術、経験等を必要とする職に採用する場合の号給)又は第18条(初任給基準を異にする異動)の規定に基づき号給を決定された職員のうち、当該号給を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなる職員とする。

2 切替日前に昇格等の異動又はこれに準ずるものをした職員の号給の調整

切替日前において昇格をした職員及び給料表異動職員等(切替日前において規則第19条(給料表の適用を異にする異動)の規定に基づき号給を決定された職員であって当該号給を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなるもの及び前項に規定する職員をいう。以下この第3において同じ。)のうち、切替日において行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び規則第24条の2各号に掲げる職員(次項第1号において「行8級以上職員等」という。)であるもの(切替日において昇格をした職員及び給料表異動職員等であって号給を決定する際の計算の過程において切替日に昇格をしたこととなるものを除く。)の新号給については、改正条例附則第4条(切替日前の異動者の号給の調整)の規定に基づき、次項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

3 調整の要領

(1) 切替日前において昇格(行8級以上職員等の職務の級への昇格に限り、給料表異動職員等にあっては、号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がないものとし、かつ、切替日に昇格をしたもの(昇格が2回以上あった場合にあっては、切替日にそれらの昇格が順次あったもの)として規則各条の規定を適用した場合に得られる号給が改正条例附則第3条に定めるところにより決定される新号給より有利な職員については、当該得られる号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の規則第16条(昇格の場合の号給)の規定の適用については、切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を、切替日の前日に受けていたものとみなす。

(2) 前号の規定に該当する職員のうち、切替日前における号給の決定について個別に人事委員会の承認を得て決定された職員にあっては、同号の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の新号給を決定することができる。

第4 職員に対する通知等

1 職員に対する通知

改正条例附則第3条及び第4条の規定の適用を受けた職員に対しては、その旨を発令通知書又はこれに代わる文書(以下この項において「発令通知書等」という。)により通知するものとする。ただし、発令通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって発令通知書等の交付に代えることができる。

2 号給の切替え等に当たっての号給の算出の過程等の明確化

号給の切替え等に当たっては、改正条例附則第3条及び第4条の規定の適用を受けた職員について、調書等を作成し、その号給の算出の過程等を明確にしておくものとする。

第5 号給の切替え等に関する特例

号給の切替え等に関し、この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

令和6年改正条例附則第3条及び第4条の規定に基づく号給の切替え及び号給の調整について

令和7年3月31日 人事委員会第242号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
令和7年3月31日 人事委員会第242号