○栃木県公有財産事務取扱規則に基づく指定について
令和6年4月1日
管第44号
経営管理部長通知
知事部局各課長
議会事務局次長兼総務課長
人事委員会事務局総務課長
監査委員事務局監査課長
労働委員会事務局審査調整課長
教育委員会事務局各課長
警察本部会計課長
各公所の長
栃木県公有財産事務取扱規則(以下「規則」という。)に基づき、下記のとおり指定しますので通知します。
記
1 規則第6条ただし書きに規定する、経営管理部長への合議を不要とするものの指定について
・県有財産総合利活用推進会議で当該財産の取り扱いについて方針決定がなされているもの
2 規則第63条に規定する、財産台帳に附属するため作成する図面の指定について
・公有財産の区分に応じ、以下に掲げる図面
区分 | 種類 |
土地 | 実測平面図、その他必要な書類(位置図、公図、登記簿など) |
建物 | 平面図、配置図、その他必要な書類(位置図、登記簿など) |