○行政財産の使用許可に伴う使用料の減免について

令和6年11月22日

管第362号

経営管理部長通知

知事部局各課長

議会事務局各課長

人事委員会事務局総務課長

監査委員事務局監査課長

労働委員会事務局審査調整課長

教育委員会事務局各課長

警察本部会計課長

各公所の長

栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)第6条に基づき、減免基準を別紙のとおり定めたので通知します。本通知は、使用許可の許可期間の開始日が令和7(2025)年4月1日以降となるものから適用することとします。

なお、令和7(2025)年3月31日をもって、「行政財産の使用許可に伴う使用料の減免について」(平成8年3月28日付け総務部長通知)は廃止します。

別紙

減免の対象となる使用許可内容

減免率

1 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。(第6条第1号)


(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業に供するため使用するとき。(ただし収益を上げている場合を除く。)

100%以下

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業に供するため使用するとき。(ただし収益を上げている場合に限る。)

50%以下

(3) 公共的団体において、県の事務又は事業に密接に関連する公益を目的とした事務、事業の用に直接供するために使用するとき。

100%以下

(4) 公共的団体において、公益を目的とした事務、事業の用に直接供するために使用するとき。

50%以下

2 地震、火災、水害等の災害により行政財産の使用許可を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。(第6条第2号)

当該財産を使用の目的に供することができないと認められる程度に相当する額

3 県が、公用又は公共の用に供するため財産を無償又は時価よりも低い価額で借り受けている場合において、その財産に直接関係のある行政財産を当該相手方に使用許可するとき。(第6条第3号)

県が利益を受けている額の範囲内の額

4 県の建設工事等を施工する者に、当該建設工事等に必要な行政財産を使用許可するとき。(第6条第4号)

100%以下

5 県が、公用又は公共の用に供するため財産の寄附を受けようとする場合において、その財産に直接関係のある行政財産を当該寄附者に使用許可するとき。(第6条第5号)

寄附を受けようとする範囲内の額

6 寄附を受けた行政財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に使用許可するとき。(第6条第6号)

寄附を受けた範囲内の額(ただし寄附後20年を経過した場合は適用しない。)

7 前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認めるとき。(第6条第7号)


(1) 県が出資、出捐又は財政的援助(補助金等)をしている団体が、県の事務又は事業に密接に関連する公益を目的とした事務、事業の用に直接供するために使用するとき。

100%以下

(2) 県が出資、出捐又は財政的援助(補助金等)をしている団体が、公益を目的とした事務、事業の用に直接供するために使用するとき。

50%以下

(3) 県有施設を利用する県民の利便を図り、もって県有施設の効率的活用に資するため、県有施設内において食堂、売店を運営させるため団体又は個人に使用許可するとき。


食堂における厨房等客席以外の部分及び売店

50%以下

食堂の客席部分(オープンスペースとして利用されることを考慮する。)

80%以下

(4) 福祉団体において、福祉活動の財源を得るために食堂、売店、自動販売機、公衆電話機の用に供するため行政財産を使用するとき。

食堂は上記(3)と同様の取扱

売店、自動販売機、公衆電話機

100%以下

(5) 県有施設の効用を高め、もって県民の利便性向上に資する設備等の用に供するために使用するとき。

100%以下

(6) 栃木県職員の福利厚生を目的とする団体が、その事務又は事業の用に供するため使用するとき。

100%以下

(7) 県が誘致した者が使用するとき。


ア 県の事務事業上必要な業務に使用するとき。

100%以下

イ 県の事務事業とは別の業務に使用するとき。

50%以下

(8) 県の施設の用に供される専用電柱及び専用設備の用に供するため行政財産を使用するとき。

100%以下

(9) 県の都合により、不利益を受けた者がその補償として使用するとき。

100%以下

(10) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。

100%以下

(11) その他、前各号に類するもので知事が特に必要と認めるもの。

100%以下

備考

1 ここでいう福祉団体とは次の条件すべてを満足するものをいう。

(1) 身体障害者又は母子家庭・寡婦の福祉向上等を目的に活動している団体で、身体障害者及びその保護者、又は母子家庭・寡婦の者が構成員となっている団体若しくはそれら団体の連合体であること。

(2) 公益法人としての法人格を有するか、若しくは県又は市町村から助成を受けている等その団体の活動に対して、県又は市町村が支援している団体であること。

(3) 使用許可の対象となった当該事業が、その団体又は連合体の活動に寄与するものであること。

2 福祉団体の売店、自動販売機及び公衆電話機の減免率は当分の間、50%とする。

行政財産の使用許可に伴う使用料の減免について

令和6年11月22日 管第362号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
令和6年11月22日 管第362号