○県有財産の使用許可及び貸付けに係る事務手続きについて
令和6年4月1日
管第45号
経営管理部長通知
知事部局各課長
議会事務局次長兼総務課長
人事委員会事務局総務課長
監査委員事務局監査課長
労働委員会事務局審査調整課長
教育委員会事務局各課長
警察本部会計課長
各公所の長
栃木県公有財産事務取扱規則及び栃木県事務決裁委任規則の改正を踏まえ、県有財産の使用許可及び貸付けに係る事務手続きを下記のとおり整理しましたので通知します。
つきましては、事務に遺漏のないよう、お願いいたします。
記
1 使用許可・貸付けの決裁権者及び合議者について(栃木県事務決裁委任規則に規定)
対象 | 決裁権者 | 合議者 |
評定価格≧3億円 | 各部局長 | 経営管理部長 |
500万円≦評定価格<3億円 | 各課長 | 経営管理部長 |
評定価格<500万円 | 各課長 | 管財課長 |
2 評定価格について
・評定価格は、鑑定を実施したものについてはその価格、それ以外については台帳価格とする。
・土地及び建物の一部の使用許可(貸付け)の場合、評定価格は使用許可(貸付け)面積分の価格とする。
3 軽易または定例的なものについて
(1) 以下に規定するものは「軽易または定例的なもの」に該当するため、合議を不要とする。
・財産の一部に設置する場合
・イベントの駐車場利用、仮設事務所、資材置き場など、財産を短期で使用する場合
・国、地方公共団体が公用、公共用のため使用する場合
・県の発注する工事等で使用する場合
・県有施設の利便性向上、県職員の福利厚生目的のため使用する場合
・前回と同じ条件で更新する場合
(2) 以下の掲げる事項については対象外とする。
・行政財産の使用許可に伴う使用料の減免について(平成8年3月28日管第351号総務部長通知)に規定する、「7(11)その他、前各号に類するもので知事が特に必要と認めるもの」を適用する場合
・栃木県県有財産貸付事務処理要領別紙2貸付料減免基準に規定する、「5(11)その他、前各号に類するもので知事が特に必要と認めるもの」を適用する場合
4 注意事項
・無償(100%減免)の場合でも、軽易または定例的なものを除き、経営管理部長または管財課長への合議が必要です。
・更新の場合でも、3(2)に該当する場合は経営管理部長または管財課長への合議が必要です。