○学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の運用について

令和7年3月31日

義教第1169号

教育委員会委員長

第1 1週間の勤務時間の協議関係

学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)第2条第5項の規定による人事委員会との協議は、次の事項を記載した文書により行うものとする。

1 協議の対象となる職員の範囲

2 条例第2条第1項によることが困難である理由

3 「別に定める」こととなる期間及び当該勤務時間数

第2 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準関係

1 任命権者は、条例第4条の規定による週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間職員をいう。以下同じ。)及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、条例第2条第3項及び第4項の規定により定められる時間)となるように勤務時間を割り振った4週間ごとの期間をいう。)ができる限り多く連続するように一括して行うものとする。

2 任命権者は、条例第4条の規定により人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めを変更する場合には、変更の内容及び理由を記載した文書により、人事委員会と協議するものとする。

3 任命権者は、条例第4条の規定により人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする。

第3 週休日の振替等関係

1 一の週休日について、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第3条2項に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。

2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りではない。

3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りではない。

4 条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は行わないものとする。

5 規則第3条第3項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。

6 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して、次の事項を通知するものとする。

(1) 週休日の振替を行った場合

ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間

イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務内容

ウ 週休日に変更した日

(2) 4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合

ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間

イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務内容

ウ 4時間の勤務時間を割り振ることをやめることとなった日及びその日の4時間の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間

7 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の内容を明らかにする書類は、2年間保管するものとする。

第4 市町村立学校職員の勤務時間の割振り等関係

規則第4条の規定により市町村教育委員会が行う勤務時間の割振り等については、当該教育委員会が定める学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則により学校長に行わせることができる。この場合、この通知に掲げる事項については、同様の取扱いを行うこととする。

第4の2 休憩時間関係

規則第4条の2の規定による人事委員会との協議は、次の事項を記載した文書により行うものとする。

1 当該学校の事業の内容及び常勤の職員数

2 協議の対象となる職員の範囲、勤務時間及び当該職員に対する休憩時間の与え方

3 休憩時間を交替で与える理由

第4の3 超過勤務を命ずる時間及び月数の上限関係

1 規則第4条の7第1項第1号並びに第2項第1号第3号及び第4号の「1月」とは、月の初日から末日までの期間をいう。

2 規則第4条の7第1項第2号並びに第2項第2号及び第4号の「一の年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。

3 職員が異動した場合は、規則第4条の7第1項第1号並びに第2項第1号及び第3号の規定の適用に係る当該異動の前後の超過勤務(規則第4条の6第1項に規定する超過勤務をいう。以下同じ。)の時間を通算して算定するものとする。

4 任命権者は、特例業務(規則第4条の7第3項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。

5 規則第4条の7第3項の「栃木県教育委員会が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「栃木県教育委員会が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。

(1) 規則第4条の7第1項第1号及び第2項第2号に規定する1月当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 規則第4条の7第2項第3号に規定する1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間について同号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 規則第4条の7第1項第2号並びに第2項第2号及び第4号に規定する一の年度 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

6 任命権者は、規則第4条の7第3項の規定により、同条第1項各号及び第2項各号に規定する時間又は月数(本項及び第8項において「上限時間等」という。)を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた超過勤務は同条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定の適用を受けないもの(次項及び第8項の規定において「特例超過勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて超過勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

7 前項ただし書の場合においては、任命権者は、事後において速やかに特例超過勤務であることを職員に通知するものとする。

8 規則第4条の7第4項に規定する超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証(次項において「整理分析等」という。)を行うに当たっては、上限時間等を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属、氏名、特例超過勤務を命じた月又は年度における超過勤務の時間又は月数及び当該月又は年度に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても同条第3項の規定の適用を回避することができなかった理由を記録しなければならない。

9 任命権者は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。

10 任命権者は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、超過勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。

第4の4 育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限関係

1 条例第7条第1項から第3項までの「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

2 条例第7条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求及び同条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求は、子が出生する前においてもすることができる。

3 条例第7条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求及び同条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を任命権者に提出することによって行わなければならない。

(1) 請求の年月日

(2) 請求者の所属、職名、氏名及び印

(3) 請求に係る子(育児休業法第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第5条の5第5条の9を除き、以下同じ。)の氏名、生年月日及び請求者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び請求者との続柄

(4) 条例第7条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求にあっては、請求に係る深夜勤務制限期間(規則第5条の3第1項の深夜勤務制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日となる日、同条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求にあっては、請求に係る時間外勤務の制限を請求する一の期間の時間外勤務制限開始日(規則第5条の7第1項の時間外勤務制限開始日をいう。以下同じ。)及び期間

(5) 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

(6) 条例第7条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求にあっては、規則第5条に規定する者がいない事実

4 子が出生する前に条例第7条第1項の規定により深夜勤務の制限の請求及び同条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限の請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。この場合において、規則第13条第4項の規定による届出を行った女性職員にあっては、当該届出をもってこの届出に代えることができるものとする。

5 条例第7条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。

6 任命権者は、条例第7条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

7 規則第5条第2号の「負傷、疾病、老齢等」には、身体上又は精神上の障害を含むものとする

8 規則第5条第3号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分娩をいう。

9 規則第5条の3第2項の通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。

10 規則第5条の4第1項第3号及び第5条の8第1項第3号の「同居しないこと」とは、深夜勤務制限期間又は時間外勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいうものとする。

11 規則第5条の4第3項及び第5条の8第3項の届出に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 届出の年月日

(2) 届出者の所属、職名、氏名及び印

(3) 届出の事由

(4) 届出の事実が発生した年月日

12 条例第7条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求は、制限が必要な期間について、一括して行うものとする。

13 任命権者は、条例第7条第2項及び第3項の「当該請求した職員の業務を処理するための措置」を講ずることが著しく困難であるかどうかの判断に当たっては、業務の処理方法、業務分担又は人事配置を変更する等の措置を講ずることが著しく困難であるかどうかを総合して行うものとする。

14 規則第5条の7第2項の通知は、文書により行うものとし、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合にあっては、当該著しく困難である期間等を記載して通知するものとする。

第4の5 介護を行う職員の深夜勤務の制限関係

1 条例第7条第4項の「負傷、疾病、老齢等」には、身体上又は精神上の障害を含むものとする。

2 条例第7条第4項において準用する同条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求及び同条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を任命権者に提出することによって行わなければならない。

(1) 請求の年月日

(2) 請求者の所属、職名、氏名及び印

(3) 請求に係る要介護者(条例第7条第4項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び請求者との続柄

(4) 請求に係る要介護者が要介護状態である事実及び具体的な介護の内容

(5) 条例第7条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求にあっては、請求に係る深夜勤務制限期間の初日及び末日となる日、同条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求にあっては、請求に係る時間外勤務の制限を請求する一の期間の時間外勤務制限開始日及び期間

(6) 規則第5条の5第3項において準用する規則第5条に規定する者がいない事実

3 規則第5条の5第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとする。

4 規則第5条の5第1項第2号の「栃木県教育委員会が定めるもの」は、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

5 規則第5条の5第3項において準用する規則第5条の4第1項第2号及び規則第5条の9において準用する規則第5条の8第1項第2号の「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合」とは、請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。

6 第4の3 育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限関係第5項から第9項及び第11項から第14項までの規定は、要介護者の介護をする職員について準用する。この場合において、次の表(注 本通知の最後尾に掲載)の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4の6 超勤代休時間の指定関係

1 規則第5条の10第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。

2 規則第5条の10第5項に規定する超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出は、超勤代休時間の指定前に行うものとする。

3 条例第7条の2第1項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、次に定める事項を明示して、その指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給定日までに行うものとする。

(1) 超勤代休時間を指定する日

(2) 当該超勤代休時間を指定する日の正規の勤務時間

(3) 当該超勤代休時間を指定する時間

(4) 職員の意向(超勤代休時間の指定の希望の有無)

第5 休日の代休日の指定関係

1 規則第6条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申し出は、代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定については、次に定める事項を明示して指定するものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(1) 勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間

(2) 職員の意向(代休日の指定の有無)

(3) 代休日及び当該代休日の正規の勤務時間

3 代休日の指定に関する書類は、2年間保管するものとする。

第6 年次休暇関係

1 規則第7条の2第1項第1号の「栃木県教育委員会が別に定める日数」は、次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(規則第7条第1号に規定する斉一型短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

規則別表第1の年次休暇日数の欄に掲げる日数に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(規則第7条第2号に規定する不斉一型短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

規則別表第1の年次休暇日数の欄に掲げる日数に条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数

2 規則第7条の2第1項第2号の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数」及び同条第4項第1号イの「使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数」に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数とし、同号アの「年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数」が20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。

3 規則第7条の2第1項第2号の「栃木県教育委員会が別に定める日数」は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

(1) 当該年度において、定年前再任用短時間勤務職員又は特定業務任期付短時間勤務職員等(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に相当する国家公務員等(条例第11条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)となった者であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの((2)に掲げる職員を除く。) 当該国家公務員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして勤務時間条例第11条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該国家公務員等となった日において当該国家公務員等が相当する定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年度において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数(第4項(2)イにおいて「定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数」という。)から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数

(2) 当該年度において、新たに定年前再任短時間勤務職員等となった者(国家公務員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった者を除く。)であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員等に相当する国家公務員等となり、当該国家公務員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの (1)に定める日数に、当該国家公務員等となった日の前日における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数

4 規則第7条の2第4項第2号の「栃木県教育委員会が別に定める日数」は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

(1) 当該年度の前年度に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する国家公務員等であった者であって、引き続き当該年度に定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 当該年度の初日に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして条例第11条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合(ただし、規則第7条ただし書及び第7条の2第1項ただし書の労働基準法第39条に係る規定の適用はないものとする。以下第9項(1)を除いて同じ。)に得られる日数に、当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とし、当該日数が当該年度の前年度における当該国家公務員等として在職した期間を当該国家公務員等が相当する定年前再任用短時間勤務職員等として在職したものとみなして条例第11条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該日数。イにおいて同じ。)を加えて得た日数

イ 当該年度の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 当該年度において定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして条例第11条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数((2)において「基礎日数」という。)に、当該年度の初日において定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年度において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数

(2) 当該年度の前年度に定年前再任用短時間勤務職員等であった者であって、引き続き当該年度に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する国家公務員等となり、当該国家公務員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 当該年度の初日に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する国家公務員等となった場合 基礎日数に、当該年度の初日において定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年度において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして条例第11条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年度の前年度における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。イにおいて同じ。)とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数

イ 当該年度の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する国家公務員等となり、当該国家公務員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 基礎日数に、当該年度の初日において定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年度において国家公務員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして条例第11条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数、定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数及び当該年度の前年度における年次休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年度において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数及び使用した年次休暇の日数(これらの日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数

5 規則第7条の2第6項の「取得した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、国家公務員等として在職した期間において取得した年次休暇に相当する休暇の日数又は当該年度の前年度の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次休暇の日数は、当該取得した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて規則別表第1に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を取得したものとみなし又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第7条の2第1項第2号同条第4項又は同条第5項の規定を適用した場合に得られる日数とする。

6 規則第7条の3第1項の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数」に1日未満の端数がある場合には、同項の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数」は、当該端数を切り上げた日数を減じて得た日数に、当該変更の日の前日において規則第20条第1項の規定に基づき得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数を当該得られる時間数で除して得た数に相当する日数を加えて得た日数とする。

7 当該年度に、定年前再任用短時間勤務職員等が1週間当たりの勤務時間を異にする定年前再任用短時間勤務職員等となり、斉一型短時間勤務職員から1週間当たりの勤務時間を同じくする不斉一型短時間勤務職員となり、若しくは不斉一型短時間勤務職員から1週間当たりの勤務時間を同じくする斉一型短時間勤務職員となったこと又は定年前再任用短時間勤務職員が1週間当たりの勤務時間を同じくする特定業務任期付短時間勤務職員等となり、特定業務任期付短時間勤務職員等が1週間当たりの勤務時間を同じくする定年前再任用短時間勤務職員となり、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「特定業務任期付職員」という。)が1週間当たりの勤務時間を同じくする育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員となり、若しくは当該職員が1週間当たりの勤務時間を同じくする特定業務任期付職員となったこと(以下この項及び第7の第29項において「勤務時間の変更等」という。)があった場合における年次休暇の日数は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

(1) 当該年度の初日に勤務時間の変更等があった場合 同日において勤務時間の変更等があった日における定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして条例第11条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年度の前年度における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた日数に、当該端数の時間数を当該変更の日の前日において規則第20条第1項の規定に基づき得られる時間数で除して得た数に当該変更の日における同項の規定に基づき得られる時間数を乗じて得られる時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)を加えて得た日数)を加えて得た日数

(2) 当該年度の初日後に勤務時間の変更等があった場合 勤務時間の変更等があった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして条例第11条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該勤務時間の変更等があった日において同日における定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数及び当該年度の前年度における年次休暇の残日数(1日未満の端数がある場合はこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、当該年度において同日の前日までの間に使用した年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零)とし、当該日数が当該勤務時間の変更等がなかったとした場合における年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた日数に、当該端数の時間数を当該変更の日の前日において規則第20条第1項の規定に基づき得られる時間数で除して得た数に当該変更の日における同項の規定に基づき得られる時間数を乗じて得られる時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)を加えて得た日数)以下となる場合は当該日数

8 条例第11条第2項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

9 規則第7条の2第4項及び第8条の「残日数」は、1日未満の端数を含むものとし、同条の「当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数」は、1時間未満の端数を切り捨てるものとする。

10 規則第7条の3第2項の「残日数」に1日未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた日数に、当該端数の時間数を当該変更の日の前日において規則第20条第1項の規定に基づき得られる時間数で除して得た数に当該変更の日における同項の規定に基づき得られる時間数を乗じて得られる時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)を加えて得た日数とする。当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合において、規則第8条の規定により年次休暇の繰越しが当該残日数となるときも、同様とする。

11 1日を単位とする年次休暇は、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等以外の職員並びに不斉一型短時間勤務職員にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合において当該勤務時間の全てを勤務しないときに、斉一型短時間勤務職員にあっては、1日の勤務時間の全てを勤務しないときに使用できるものとする。

第7 特別休暇関係

規則第11条第1項特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

1 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。

2 第2号の「証人、鑑定人、参考人等」には、職員の苦情の処理に関する規則(平成17年人事委員会規則第16号)第4条の関係者のうち申出人以外のもの(人事委員会から出頭を求められ、公務と関わりなく出頭するものに限る。)を含むものとする。

3 第3号の「配偶者」とは婚姻関係にある者に限り、「父母」とは実父母及び養父母に限り、「子」とは、実子、養子及び育児休業法第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者に限り、「兄弟姉妹」とは実兄弟姉妹に限るものとする。

4 第4号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。

5 第4号アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

6 第4号イの「教育委員会が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第一項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ウ及びキに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) アからクまでに掲げる施設のほか、身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設

7 第4号ウの「一般社団法人、一般財団法人等」とは、一般社団法人及び一般財団法人並びに国及び地方公共団体が構成員となる団体及び協議会等をいい、「日光杉並木街道」とは、特別史跡・特別天然記念物日光杉並木街道の指定地及びこれに隣接する保護対象の地域をいい、「自然環境その他の良好な環境を保全するための活動」とは、学術調査、植生の復元・維持、清掃及び普及・啓発活動等で現地において直接的に行うものをいう。

8 第4号エの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

9 第5号の「7日の範囲内の期間」とは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月(職務上の都合等合理的な理由が認められる場合にあっては、6月)を経過する日までの期間中の連続する7暦日の範囲内(週休日、休日及び代休日を除く。)で1日又は1時間単位で与えるものとする

10 第6号の「女性職員の生理」は、生理日の就業が著しく困難である場合をいう。また、「2日を超えない範囲内でその都度必要とする期間」は、一生理期ごとに連続する2暦日の範囲内で、1日又は1時間単位とする。

11 第6号の2の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。

12 第8号の「妊娠障害のため勤務することが著しく困難であること」とは、職員の申し出に基づき、妊娠の事実を確認のうえ、勤務することが著しく困難であると認められる場合をいう。

また、「7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間」は、1日又は1時間単位で与えるものとする。

13 第9号の「交通機関」とは、妊娠中の女性職員が通常の勤務をする場合に、常例として利用する交通機関をいい、電車及びバス等の公共交通機関のほか、当該職員が運転する自動車も含まれるものとする。

また「混雑」とは、公共交通機関の場合は乗降場又は車内における混雑をいい、自動車の場合は道路における混雑をいうものとし、当該混雑の程度については、当該職員の申立てにより判断するものとする。

14 第9号及び第9号の2の母体又は胎児の健康保持への影響については、妊娠中の女性職員の申立てにより判断するものとする。

15 第10号の「出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、出産の予定日の前日から起算するものとする。

16 第10号の「出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」には、出産が遅れた場合はその日数を加え、出産が早まった場合はその日数を除くものとする。

なお、出産の日は「出産の日後8週間」に加えるものとする(8週間+1日)

17 第10号第12号及び第12号の2の「出産」とは、妊娠満12週以後の分娩をいう。

18 第11号の休暇は、勤務時間の最初又は最後及び休憩時間の前後に与えるものとし、1回に取得できる時間は、30分、45分、60分又は90分とする。

なお、4時間の勤務時間を割り振られている日にあっては、1回30分に限るものとする。

19 第11号の「その配偶者が養育をすることができないとき」とは、この休暇を取得しようとする男性職員の配偶者が、この休暇を取得しようとする時間において、傷病、就業その他の事由により養育をすることができない場合をいう。また、男性職員にこの休暇を与えることのできる時間は、その配偶者がこの休暇を取得した時間(配偶者が職員でない場合は、労働基準法第67条の育児時間又は他の法律等に基づく育児時間に相当する時間)を、第11号に規定する時間から減じて得た時間とする。

20 第12号の「教育委員会が定める期間」は、職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、「3日の範囲内の期間」は、1暦日ごとに分割できる3暦日の範囲内で、1日又は1時間単位で与えるものとする。

21 第12号の2の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することをいう。

22 第13号の「中学校の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「教育委員会が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「教育委員会が定める事由」は、次に掲げる事由とし、同号の「教育委員会が定めるもの」は、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの

23 第13号の2の「教育委員会の定める世話」は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話

24 第14号の「別表第2の日数の欄に掲げる日数の範囲内の期間」とは、別表第2の当該日数(連続する暦日)の範囲内で、1日又は1時間単位で与えるものとする。

25 第15号の「父母の追悼のための特別な行事」は、父母の死後15年以内に行われるものに限る。

26 第16号の「6日の範囲内の期間」とは、1日単位で分割して与えることができるが、できる限り連続して付与するものとする。

27 第16号の2の在職期間の計算については、年度の途中で採用された職員は採用日の属する年度の初日に採用されたものとみなし、「3日の範囲内の期間」は、1日単位で分割して与えることができるものとする。

28 第1号第2号第3号第17号及び第18号の「その都度必要と認める期間」は、1日又は1時間単位で与えるものとする。

29 第6号の2第13号若しくは第13号の2に規定する一の年度の初日から末日までの期間、第8号に規定する一妊娠の期間又は第12号の2に規定する出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間(以下この項において「対象期間」という。)内において、規則第7条の3第1項各号に掲げる場合又は勤務時間の変更等に該当したときは、当該該当した日(その日が対象期間の初日である場合を除く。以下この項において「該当日」という。)における第6号の2第8号及び第12号の2から第13号の2までの休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の日数及び時間数は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数及び時間数とする。

この場合において、対象期間内に2以上の該当日があるときは、直前の該当日を対象期間の初日と、当該直前の該当日においてこの項の規定を適用した場合に得られる日数及び時間数を当該該当日における特定休暇の日数及び時間数とそれぞれみなして、各々の該当日について同項の規定を順次適用した場合に得られる日数及び時間数とする。

(1) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に1日未満の端数がない場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数を減じて得た日数

(2) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に1日未満の端数がある場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数(当該端数を切り上げた日数)を減じて得た日数及び該当日において規則第19条第2項の規定により得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数(当該時間数が零を下回る場合にあっては、0)

第8 介護休暇関係

1 規則第12条第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うものとし、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行うものとする。

2 任命権者は、規則第12条第5項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

3 規則第15条第2項の「人事委員会が定める場合」は、次に掲げる場合とし、同項の「人事委員会が定める期間」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第12条第5項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

4 介護休暇の請求は、できるだけ一括して行うものとする。

第8の2 介護時間関係

1 条例第14条の2第1項の「連続する3年の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。

2 第7の第4項の規定は、介護時間の請求について準用する。

第9 休暇簿関係

1 年次休暇、傷病休暇及び特別休暇については、次に定める事項を明示して請求、申出又は届出を行うものとする。

(1) 年次休暇

ア 期間

イ 本人印

(2) 傷病休暇及び特別休暇

ア 期間

イ 理由

ウ 本人印

2 介護休暇については、次に定める事項を明示して申出又は請求を行うものとする。

(1) 要介護者に関する事項

ア 氏名

イ 職員との続柄

ウ 介護が必要となった時期

エ 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

(2) 指定期間

(3) 請求期間

(4) 請求単位

(5) 本人印

3 介護時間については、次に定める事項を明示して請求を行うものとする。

(1) 要介護者に関する事項

ア 氏名

イ 職員との続柄

ウ 介護が必要となった時期

エ 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

(2) 請求期間

(3) 請求単位

(4) 本人印

4 職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、必要に応じ、当該職員の休暇簿等該当職員の休暇の状況がわかるものを異動後の任命権者に送付するものとする。

5 休暇に関する書類は、2年間保管するものとする。

第10 介護休暇の承認の決定関係

介護休暇の承認は、当該請求があった日から1週間を経過する日の前後で分割して決定することができる。ただし、1週間を経過する日後の期間については、1週間以内に決定しなければならない。

第4の5第6項関係の表

第4の3第5項

第7条第1項

第7条第4項において準用する同条第1項

第4の3第6項

第7条第1項

第7条第4項において準用する同条第1項及び第2項

第4の3第7項

第5条の2第2号

第5条の5第3項において準用する規則第5条の2第2号

第4の3第8項

第5条の2第3号

第5条の5第3項において準用する規則第5条の2第3号

第4の3第9項

第5条の3第2項

第5条の5第3項において準用する規則第5条の3第2項

第4の3第11項

第5条の4第3項

第5条の5第3項において準用する規則第5条の4第3項

第5条の8第3項

第5条の9において準用する規則第5条の8第3項

第4の3第12項

第7条第2項又は第3項

第7条第4項において準用する同条第2項又は第3項

第4の3第13項

第7条第2項又は第3項

第7条第4項において準用する同条第3項

第4の3第14項

第5条の7第2項

第5条の9において準用する規則第5条の7第2項

1 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2及び第6の第11項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員に対するこの通知による改正後第6の第7項の規定の適用については、暫定再任用職員は定年前再任用短時間勤務職員等と、暫定再任用短時間勤務職員は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

3 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の年次休暇に関し必要な事項は、栃木県教育委員会が定める。

学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の運用について

令和7年3月31日 義教第1169号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月31日 義教第1169号