○職員の給与に関する条例附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料に関する規則の運用について
令和7年3月31日
栃木県人事委員会第243号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
職員の給与に関する条例附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料に関する規則の運用について下記のとおり定めたので、令和7年4月1日以降は、これによってください。
記
第12条関係
令和7年4月1日以後に新たに職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)附則第12項、第14項、第16項又は第17項に規定する給料を受けることとなる職員のうち、当該給料を算出する場合におけるこの規定の適用がないものとしたときの基礎給料月額等(条例附則第12項に規定する基礎給料月額、職員の給与に関する条例附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料に関する規則(令和5年栃木県人事委員会規則第6号。以下「規則」という。)第5条に規定する第5条基礎給料月額、規則第6条に規定する第6条基礎給料月額、規則第7条に規定する第7条基礎給料月額、規則第8条に規定する第8条基礎給料月額、規則第9条に規定する第9条基礎給料月額、規則第10条に規定する第10条基礎給料月額又は規則第11条に規定する第11条基礎給料月額をいう。以下同じ。)の基礎となる給料月額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号。以下「改正条例」という。)第2条の規定による改正前の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額となる職員の基礎給料月額等について、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とするときは、あらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。
(1) 基礎給料月額等の基礎となる給料月額が令和7年3月31日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額となる職員 令和7年3月31日に基礎給料月額等の基礎となる給料月額に対応するその者の号給等を受けていたものとして、同年4月1日に改正条例附則第3条及び第4条の規定を適用した場合に同日に受けることとなるその者の号給等に対応する特定日(規則第6条又は第7条の規定の適用を受ける職員にあっては異動日、規則第9条の規定の適用を受ける職員にあっては降任等相当転任日、規則第10条の規定の適用を受ける職員にあっては特例任用期間降格等職員となった日。次号において「特定日等」という。)の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を基礎として算出した基礎給料月額等
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 令和7年3月31日に基礎給料月額等の基礎となる給料月額に対応するその者の号給等を受けていたものとして、同年4月1日に改正条例附則第3条の規定を適用した場合に同日に受けることとなるその者の号給等に対応する特定日等の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を基礎として算出した基礎給料月額等