○通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の運用について
令和7年3月31日
人事委員会第244号
人事委員会委員長通知
各任命権者
通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和7年栃木県人事委員会規則第8号。以下「改正規則」という。)附則第2条の規定の適用について下記のとおり定めたので、令和7年4月1日以降は、これによってください。
記
1 改正規則附則第2条第2項に規定する通勤手当(次項において「経過措置額」という。)を支給する場合には、職員ごとに通勤手当経過措置支給調書を作成し、保管するものとする。
2 通勤手当経過措置支給調書の様式は、別紙のとおりとする。ただし、任命権者は、経過措置額の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各種の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
