○栃木県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則

令和7年12月12日

栃木県公安委員会規則第9号

栃木県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則

栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成16年栃木県公安委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条及び栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年栃木県条例第5号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第9条の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)、栃木県警察本部長(以下「本部長」という。)及び警察署長をいう。

(2) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(3) 電子証明書 申請等をする者又は行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。)が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等の指定)

第3条 公安委員会等に対して行われる申請等のうち、情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、公安委員会が別に定める。

(申請等の手続)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって公安委員会又は本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。

3 前項の規定により申請等を行う者は、公安委員会又は本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。

4 前2項の規定により申請等を行う者は、公安委員会又は本部長が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書

(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

5 公安委員会等は、第2項の規定により申請等を行う者が、第3項に規定する事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令又は条例等の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。

6 法令又は条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第2項及び第3項の規定に基づき当該数通の書面等のうち1通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。

7 識別番号及び暗証番号を要するものとして公安委員会又は本部長が定める申請等を第1項の規定により行おうとする者は、これらの番号を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

(申請等に係る署名等に代わる措置)

第5条 情報通信技術活用法第6条第4項及び情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として公安委員会又は本部長が定める措置とする。

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する情報通信技術を利用する方法は、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 情報通信技術活用法第6条第6項及び情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会又は本部長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会又は本部長が認める場合

(3) 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第4条第2項又は第3項の規定による入力が困難である場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合

2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から1週間以内にしなければならない。

(処分通知等の手続)

第8条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項又は情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公安委員会又は本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。

2 公安委員会等は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

3 前項の場合において、公安委員会等は、公安委員会又は本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書及び情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の公安委員会又は本部長の定めるところにより行う届出

(処分通知等に係る署名等に代わる措置)

第10条 情報通信技術活用法第7条第4項及び情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として公安委員会又は本部長が定める措置とする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 情報通信技術活用法第7条第5項及び情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会又は本部長が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると公安委員会又は本部長が認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会又は本部長が特に必要と認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 公安委員会等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合には、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第13条 公安委員会等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合には、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等に係る署名等に代わる措置)

第14条 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。

(添付書面等の省略)

第15条 情報通信技術活用条例第7条に規定する書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、公安委員会又は本部長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栃木県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則第7条第2項の規定は、同項に規定する日がこの規則の施行の日以後である申請等について適用する。

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づく電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等及びその手続を定める規則の廃止)

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づく電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等及びその手続を定める規則(平成17年栃木県公安委員会規則第1号)は、廃止する。

栃木県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則

令和7年12月12日 公安委員会規則第9号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第11編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
令和7年12月12日 公安委員会規則第9号