Q 選挙運動には、いくつか禁止されているものがあると聞きましたが、どんな運動なのでしょうか?
A 選挙の自由と公正を守るため、公職選挙法は選挙運動のうち様々な行為を禁止していますが、次に掲げる行為は、その代表的なものです。
●買収
- 通常の買収罪は、当選を得る目的でお金や品物を渡したり、食事や酒などをごちそうすることで成立しますが、これらの申し込みや約束をしただけでも成立します。(選挙運動期間中かどうかは問いません。)
- 買収罪は、買収をした人だけでなく、買収された人も処罰されます。

●戸別訪問
- 選挙運動の目的で戸別に有権者の家などを訪問することで、全ての人について禁止されています。
- 戸別に候補者名や政党名または演説会の開催などを言い歩くことも戸別訪問に当たるとされています。

●飲食物の提供
- 選挙運動に関して、飲食物(湯茶・通常用いられる程度の茶菓子を除く。)を提供することは全ての人について禁止されています。
- 候補者側が有権者に対して提供することはもちろんですが、有権者が候補者激励のため、お酒などを選挙事務所に届けることも禁止されています。
