平成15年12月1日施行 投票日前でも直接投票箱に投票できます。 「期日前投票制度」

選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなります。

公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。
この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続が不要となり、投票がしやすくなります。
期日前投票制度のあらまし
■対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う投票
■投票期間 ※選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
■投票を行うことが
  できる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者
・投票の際には、現行の不在者投票と同じく、宣誓書に列挙されている一定の事由(現行の不在者投票事由に同じ)の中から、自分が該当するものを選択します。
■投票場所 期日前投票所
■投票時間 ※午前8時30分から午後8時まで
■投票手続 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。
※期日前投票所は、各市区町村に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。

期日前投票のイメージ
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○期日前投票と不在者投票との関係についてのイメージ図
投票を行う場所 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会 名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会 病院、老人ホーム等の施設
改正前 不在者投票

 
改正後 期日前投票 不在者投票

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