第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策

第1章 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり

第3節 土壌環境・地盤環境の保全

2 土壌環境・地盤環境保全対策

(1) 土壌汚染対策の推進
ア 土壌汚染対策

15年2月施行の「土壌汚染対策法」に基づき、特定有害物質による土壌汚染の対策を推進している。

また、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、特定有害物質を使用する特定事業場に対して土壌汚染未然防止のための施設の構造や管理の基準の遵守について指導を行っている。

イ 農用地土壌保全対策

「土壌機能モニタリング調査」を実施して、県内農用地土壌における重金属等の含有量など、土壌の実態を正確に把握している。

ウ 土砂等適正処理事業

11年4月施行の「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づき、県内における土砂等の埋立ての適正処理を推進している。

(2) 地盤沈下防止対策の推進
ア 経 過

昭和62年3月、栃木県公害対策審議会から「地盤沈下の基本的施策について」答申が出された。これを受けて、2年12月に県南県央地域の16市町を対象とした「栃木県地下水採取の届出に関する指導要領」を策定した。

5年7月には「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」を策定し、対象地域を県内全域に広げるとともに、一定規模以上の施設について事前協議制を導入した。その後、同要綱は8年7月及び18年3月に一部が改正され、現在に至っている。

一方、国は地盤沈下防止の総合的な対策を講じるため、3年に県南部地域(13市町)を含む関東平野北部を対象にした「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」を策定した。

同要綱においては、本県の対象地域は、次のように区分されている。

(ア) 保全地域(地下水採取に係る目標量を設定し、その達成のための措置を講じる地域)

小山市の一部、野木町、藤岡町

(イ) 観測地域(観測及び調査等に関する措置を講じる地域)

足利市、佐野市(旧佐野市)、小山市の一部、真岡市、上三川町、南河内町(現下野市)、二宮町、石橋町(現下野市)、国分寺町(現下野市)、大平町、岩舟町

地盤沈下対策は多岐にわたることから、9年度に庁内関係各課室で構成する「地盤沈下対策検討会」を設置し、地下水利用者への地下水保全意識の啓発、観測体制の充実など連携を図りながら地盤沈下対策の推進に努めている。

イ 対策の現状
(ア) 本県における対策
テレメータシステムによる観測

地盤沈下が懸念される小山市・野木町・藤岡町において、迅速な対策を図るため、地下水位及び地盤沈下の状況をテレメータシステムによりリアルタイムで観測している。

テレメータを設置している観測所は、小山大谷、野木No.1、藤岡遊水池、野木原、小山若木の5か所で、このうち、小山大谷、野木No.1及び藤岡遊水池の観測所において観測した地下水位が対策水位(点検水位・節水水位)を超えた場合、「小山市・野木町・藤岡町地盤沈下防止連絡協議会(11年3月設立)」の地下水利用者に対し、点検要請・節水要請を行っている。(図2−1−37)

17年度は、基準を超えた地下水位の低下が観測されなかったため、節水等の要請を行わなかった。

b 「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」による指導

県民の生活水準の向上や産業の進展に大きく貢献している貴重な水資源である地下水を、将来にわたり有効かつ適切に保全、利用するため、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、県内全域を3地域に区分し、揚水機の規模に応じて届出させ、地下水の採取量、揚水機の規模など、適正な施設となるよう指導している。

特に、同要綱のA地域においては、大規模地下水採取者に対して、事前協議制度により、節水や代替水源への転換等の指導を行っている。

  

図2−1−37 地盤沈下の情報提供のフロー(概要)

図2−1−37 地盤沈下の情報提供のフロー(概要)
(イ) 国における対策

国土交通省は、17年3月に「地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡会議」を設置し、地盤沈下の状況やこれまでの地盤沈下防止の取組等について検討を行った結果、今後とも「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」の取組を継続し、地盤沈下防止等の総合的な対策を推進することとした。

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