第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策

第1章 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり

第4節 騒音・振動・悪臭の防止

2 騒音・振動・悪臭防止対策

(1) 工場等騒音・振動対策の推進
ア 騒音防止対策
(ア) 「騒音規制法」に基づく規制

「騒音規制法」では、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業から発生する騒音について、地域を指定して規制を行っている。地域の指定は知事が行うことになっており、「都市計画法」に基づく用途地域の区分に準拠して、上河内町を除く全市町で指定を行っている(18年3月末現在)。なお、中核市である宇都宮市においては、宇都宮市長が指定を行っている。

(イ) 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく規制

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、「騒音規制法」で規制されている地域以外における工場・事業場及び特定建設作業から発生する騒音について規制を行っている。このため、法と条例により県内全域が規制の対象となっている。

(ウ) 工場・事業場対策の推進

騒音に係る規制の事務は、市町村長の事務として、実態に即したきめ細かな指導が行われ、騒音公害の未然防止を図っている。

中小企業者等には、騒音防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っている。

イ 振動防止対策
(ア) 「振動規制法」に基づく規制

「振動規制法」では、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業から発生する振動について、地域を指定して規制を行っている。地域の指定は知事が行うことになっており、「都市計画法」に基づく用途地域の区分に準拠して上河内町を除く全市町で指定を行っている(18年3月末現在)。なお、中核市である宇都宮市においては、宇都宮市長が指定を行っている。

(イ) 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく規制

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、「振動規制法」で規制されている地域以外における工場・事業場及び特定建設作業から発生する振動について規制を行っている。このため、法と条例により県内全域が規制の対象となっている。

(ウ) 工場・事業場対策の推進

振動に係る規制の事務は、市町村長の事務として、実態に即したきめ細かな指導が行われ、振動公害の未然防止を図っている。

中小企業者等には、振動防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っている。

(2) 交通騒音・振動防止対策の推進
ア 自動車騒音・振動防止対策

道路交通騒音が深刻な地域について総合的な施策を講ずべく、9年3月に「栃木県沿道環境整備協議会」(会長:国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所長)が設立され、関係機関により、低騒音舗装などによる「道路構造対策」、道路網の整備などによる「交通流対策」、緑地帯の整備などによる「沿道対策」などの対策を講じてきた。

高速自動車道については、関係県と連携し、東日本高速道路a´鰍ノ対して騒音の低減対策等を要請している。

イ 新幹線鉄道騒音・振動防止対策

東日本旅客鉄道(株)においては、当面の対策としているピーク騒音レベルを75デシベル以下とするいわゆる「75デシベル対策」として、低騒音の新型車両の導入や防音壁の設置等による発生源対策を推進している。

10年度からは「第3次75デシベル対策」として、住宅立地地域(住宅が点在する地域を除く。)のうち75デシベルを超える11箇所について対策を講じ、すべての箇所においてピーク騒音レベルが75デシベル以下となった。

県では、環境基準達成に向け、沿線の市町村と構成する「栃木県新幹線公害対策連絡会議」で東日本旅客鉄道(株)に対して騒音の低減対策を要請している。

(3) 近隣騒音対策の推進
ア 拡声機騒音対策

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、県内全域を対象として、商業宣伝を目的とする拡声機の使用を制限している。「騒音規制法」に基づく区域及び区域外の地域ごとに拡声機の音量の基準を定め、また、拡声機の使用時間及び使用方法について遵守事項を定めている。なお、航空機による拡声機を用いた商業宣伝は、県内全域において禁止としている。

イ 深夜営業騒音対策

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、県内全域を対象として、飲食店や娯楽場等の深夜(午後10時〜翌日午前6時)営業騒音について、「騒音規制法」に基づく区域及び区域外の地域ごとに音量の遵守基準を定めている。また、深夜における騒音の防止を図る必要がある地域を定め、飲食店等において音響機器の使用を禁止している(ただし、音響機器から発生する音が外部に漏れない場合を除く。)。

ウ 日常生活等騒音対策

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、県内全域を対象として、日常生活又は事業活動に伴って発生する騒音により、周辺の生活環境を損なうことのないように努めるとの努力規定を定めている。

(4) 悪臭対策の推進
ア 「悪臭防止法」に基づく規制

工場・事業場における事業活動に伴って発生するにおいに対しては、「悪臭防止法」により規定されたアンモニア硫化水素等22の特定悪臭物質について、地域を指定して規制を行っている。

規制地域の指定は知事が行うことになっており、「都市計画法」の用途地域に準拠して全市町で指定を行っているほか、一部の学校、病院、老人ホーム等の周辺についても指定を行っている(18年3月末現在)。なお、中核市である宇都宮市においては、宇都宮市長が指定を行っている。

イ 「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく規制

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、特に悪臭が発生する養豚・養鶏施設等8施設を特定施設として定め、県内全域を対象とする届出制とし、施設の種類ごとに規制基準(管理上の基準)を定めている。

また、県内全域のすべての工場・事業場を対象とした、悪臭を施設の外部へ漏れにくくするための遵守事項(管理上の基準)を定めている。

ウ 嗅覚測定法(三点比較式臭袋法)による指導

「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物質による規制は、機器を用いて特定悪臭物質ごとの濃度を測定する方法により悪臭を規制しているため、低濃度多成分による複合臭気への対応が困難である。そこで、「悪臭防止法」が一部改正され、8年から従来の機器を用いた測定方法と、ヒトの嗅覚を用いた測定法(嗅覚測定法に基づく臭気指数規制)のいずれかを採用できることとなった。

県では、嗅覚測定法の積極的な導入を図るため、市町に対してその普及啓発を行っている。

また、法の改正に先駆け、悪臭防止に係る行政指導の効果的な推進を図るため、嗅覚測定法(三点比較式臭袋法)を用いた「官能試験法による栃木県悪臭防止対策指導要綱」を定め、県内全域を対象として、指導等を実施している。

エ 工場等に対する指導等

悪臭に係る規制の事務は、市町村長の事務として、実態に即したきめ細かな指導が行われ、悪臭公害の未然防止を図っている。

中小企業者等には、悪臭防止施設の設置・改善のために融資制度による支援を行っている。

(5) 良好な音・かおり環境の保全
ア 音環境の保全

無駄な音、迷惑がられる音である騒音を低減し、好ましい音環境を実現しようとする取組の一つとして、環境省において「残したい“日本の音風景100選”」を選定している。

県内においては、「太平山あじさい坂の雨蛙」(栃木市)が選定されている。

イ かおり環境の保全

良好なかおりとその源となる自然や文化を保全・創出しようとする地域の取組の支援の一環として、環境省において「かおり風景100選」を選定している。

県内においては、「今市竜蔵寺の藤と線香」(日光市)、「日光霧降高原のニッコウキスゲ」(日光市)及び「那須八幡のツツジ」(那須町)が選定されている。

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