第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策

第3章 地球環境の保全に貢献する社会づくり

第2節 本県における地球環境保全対策

1 京都会議以前の県の取組

地球環境問題は、住民の日常生活や通常の事業活動を含めた社会経済活動に深く根ざしたものであり、その解決のためには地方自治体も重要な役割を担っている。

こうした考え方に立ち、県では、2年(1990年)には全庁的組織として「栃木県地球環境保全連絡会議」を設置し、早くから地球環境問題への対応を検討している。同年11月には地球環境保全に係る取組方針を策定し、以来、市町村など関係機関と連携し、以下のような各種対策を推進してきた。

(1) 普及啓発の推進

ア クリーンアップフェアの開催

イ 子ども向け環境副読本・消費者啓発資料の作成、配布

ウ 中小企業金融対策(地球環境の保全に資する設備の導入促進)

環境保全型農業の普及促進

(2) 地球環境に配慮した地域づくりの推進

ア 省資源・省エネルギー対策

イ 省資源・リサイクル技術の開発促進

ウ ごみ減量化・再生利用の推進

エ 工場、学校等施設の緑化

自動車排出ガス抑制対策

カ バス、鉄道の利用促進

キ 日光小田代原における低公害車の運行

ク 電気自動車の運行

ケ 県有施設における特定フロンの排出抑制

コ 市町村が実施するフロン回収・破壊への助成

(3) 環境の実態調査、研究の推進

酸性雨、フロン等の調査

2 地球温暖化防止対策の推進

(1) 地球温暖化防止対策の総合的な推進
ア 地球温暖化対策地域推進計画の推進

17年2月の「京都議定書」の発効、同年4月の「京都議定書目標達成計画」の閣議決定などにより、新たな地球温暖化対策が示されたこと等を踏まえ、18年3月に「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」を改定した。

この計画では、県内の温室効果ガスの排出実態等を踏まえ、本県の温室効果ガスの削減目標を掲げるとともに、その目標を達成するための県の施策と、県民、事業者及び行政の各主体が地球温暖化防止に向けた取組を実践する際の行動指針を具体的に示した。

削減目標は、「22年度(2010年度)における本県の温室効果ガスの排出量を、2年度(1990年度)に比べ0.5%削減する」とした。この目標を達成するためには、14年度(2002年度)総排出量から約271万t(13%)削減する必要がある。

17年度は、これらを踏まえ、次のとおり地球温暖化防止対策を実施した。

(ア) 地球温暖化防止活動推進センター

「地球温暖化対策推進法」第24条の規定に基づき指定した栃木県地球温暖化防止活動推進センターの自主事業との連携を図りながら、地球温暖化防止に向けた県民への普及啓発事業を委託により実施した。

a エコテックとちの環2006の開催

企業や団体によるリサイクル製品・省エネ機器など環境への負荷の少ない製品や技術の展示、活動の紹介、及び講演会の開催等を通して地球温暖化対策や循環型社会の構築を啓発する環境イベントを開催した。

  • 期 間:18年1月27日(金)〜28日(土)
  • 会 場:マロニエプラザ(宇都宮市)
  • 主 催:栃木県、栃木県地球温暖化防止活動推進センター
        とちの環県民会議
    出展企業・団体数:45団体 
  • 講 演:「動物たちからのメッセージ」 講師 東京大学名誉教授 養老孟司 氏
  • 来場者:1,529名
b 地球温暖化防止キャンペーン「エコライフフォーラム」の開催

地球温暖化防止への取組を普及啓発するため、食の環境問題などの食育の観点から省エネライフを考える講演会を開催した。

  • 月 日:17年12月2日(金)
  • 会 場:とちぎ男女共同参画センター(宇都宮市)
  • 主 催:栃木県、栃木県地球温暖化防止活動推進センター
        とちの環県民会議、財団法人栃木県職員互助会
  • 講 演:「食育のすすめ−食の環境問題を考える−」講師 
         服部栄養専門学校校長、医学博士 服部幸應氏
  • 参加者:200名
(イ) とちの環県民会議

県民、民間団体、事業者、行政の各主体が相互に連携・協力するパートナーシップを確立し、県民総ぐるみで環境保全に取り組む組織「とちの環県民会議」は、「地球温暖化対策推進法」第26条の規定に基づく地球温暖化対策地域協議会を兼ねており、地域の特性に応じた地球温暖化対策の検討・実践活動を行った。

a とちの環県民会議総会記念講演会の開催

環境にやさしいライフスタイルへの転換を促すことを目的とし、講演会を開催した。

  • 月 日:17年5月21日(土)
  • 会 場:とちぎ健康の森(宇都宮市)
  • 主 催:栃木県、栃木県地球温暖化防止活動推進センター、とちの環県民会議
  • 講 演:「地球温暖化と京都議定書〜我々は何をすべきか〜」講師 
        全国地球温暖化防止活動推進センター 高木宏明 氏
  • 参加者:約200名
(ウ) 地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化対策の取組を推進するため、「地球温暖化対策推進法」第23条の規定に基づき、栃木県地球温暖化防止活動推進員(17年度)40名を委嘱し、合計75名の推進員が県内各地域で、地球温暖化の現状や対策の重要性についての普及啓発を実施した。

(エ) 普及啓発事業
a 地球温暖化防止キャンペーン

地球温暖化について県民意識を高め、環境に配慮したライフスタイルへの転換を図るため、12月の地球温暖化防止月間に、新聞、ラジオ等のマスコミを活用して啓発を行った。

b 省エネキャンペーン

エネルギー消費が増大する夏季において、省エネルギーの必要性に対する理解と意識の向上を図り、より一層の県民の意識の定着と実践を促すため、栃木県地球温暖化防止活動推進センターとの共催により子ども総合科学館において省エネルギーキャンペーンを実施した。

  • 期 間:17年7月31日(日)
  • 場 所:子ども総合科学館
  • 参加者:約600人
c 省エネチャレンジ大作戦

省エネライフの普及・推進を図るため、家庭、学校、事業所単位による県民総ぐるみで省エネ実践活動に取り組み、その成果を顕彰する省エネチャレンジ大作戦を実施した。学校及び事業所部門では、削減率のほかに、「周知・啓発度」「定着度」「ユニークさ」「実行可 能性」についても審査し受賞者を決定した。

  • 取組期間:17年7月〜9月
  • 取組内容:エネルギー使用量を前年同時期と比較して削減
  • 参 加 者:家庭 1,123・学校 52・事業所 146  全体: 1,321
d 地球温暖化対策計画普及事業

「栃木県生活環境の保全等に関する条例」で義務付けた「地球温暖化対策計画」を作成・提出する事業者を支援するため、事業者説明会の実施と相談窓口を開設した。

支援内容:事業者への説明会開催(17年10月〜11月:県内3箇所で開催)
      事業者からの相談窓口の設置(18年2月〜3月:4回開催)等

対  象:燃料及び熱の使用量が原油換算で年間1,500kl以上の工場等又は
      電気の使用量が年間600万kWh以上の工場等を設置している
      事業者(約280)

イ 栃木県庁環境保全率先実行計画の推進

県では、県自らの活動による環境への負荷を低減するため、「県の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組のための行動指針」を9年9月に策定し、さらに、本指針の内容に地球温暖化防止の視点を加えた「栃木県庁環境保全率先実行計画」を12年3月に策定し、全庁的に取り組んできた。

この計画は、県自らが行う経済活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、温室効果ガスの排出抑制などについて率先して行動することとしており、県のすべての組織(病院、企業局、県立学校、警察を含む。)が行う事務・事業を対象としている。

このような中、「京都議定書」の発効を受け、「地球温暖化対策推進法」が完全施行(17年2月16日)され、2008年から2012年までの目標期間に1990年レベルから温室効果ガスの排出量を6%削減することが法的拘束力を持つこととなった。

また、県では「栃木県生活環境の保全等に関する条例」において、県自らも地球温暖化の防止や自動車排出ガスの排出抑制に努めること等の措置が規定された。

これらの状況を踏まえ、持続可能な循環型社会の構築を目指し、より一層の環境に配慮した取組を推進するため、「栃木県庁環境保全率先実行計画〈二期計画〉」を17年3月に策定した。

二期計画は、17年度から22年度(目標年度)までの6年間を計画期間とし、計画の推進に当たっては、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の考え方であるPDCAサイクルを導入し、環境の継続的な改善を行うこととしている。

また、数値目標については、表2−3−1のとおり定めた。

17年度は、「電気使用量を抑制する」「用紙類の合理的な使用を推進する」の2項目を全庁重点取組事項として温室効果ガス削減の取組を行った。取組結果については、第4部第3章に記載した。

表2−3−1 計画に掲げる数値目標
項  目 目標及び目標値
温室効果ガス総排出量 (二酸化炭素換算) 温室効果ガスの総排出量を6%削減する。
15年度:62,809→22年度:59,040t-CO2 
電気使用量 庁舎等における電気の総使用量を6%削減する。
水道使用量 庁舎等における水道水の総使用量を5%削減する。
庁舎燃料使用量 庁舎等における燃料の総使用量を6%削減する。
用紙使用量 コピー用紙・印刷機用紙の総使用枚数を10%削減する。
公用車燃料使用量 公用車燃料の総使用量を7%削減する。
廃棄物排出量 庁舎等からの廃棄物の総排出量を20%削減する。
建設副産物のリサイクル率 建設廃棄物の利用率を90%、建設発生土の利用率を90%とする。
ESCO事業の推進

県自らの省エネルギー化に向けた率先行動の一環として、新たな省エネルギー対策であるESCO事業の県有施設への導入可能性調査を実施するとともに、その導入推進のための指針となる「栃木県ESCO推進マスタープラン」(18年2月)を策定した。

エ 栃木県グリーン調達の推進

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」及び「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、「栃木県グリーン調達推進方針」を13年7月から毎年度策定している。17年度は、17分類211品目について判断基準及び調達目標を定め、取組を実行した。

(2) 新エネルギーに関する普及啓発

県民や事業者の新エネルギーに対する理解を促進するため、県が導入した太陽光発電施設やクリーンエネルギー自動車などを活用して積極的に普及啓発を行った。

(3) 太陽光発電の普及促進
ア 太陽光発電の率先導入

県自らの活動によるCO2の排出抑制に取り組むとともに、太陽光発電システムの導入促進を図るため、学校や県民利用施設に大規模太陽光発電システムの整備を進めている。

イ 一般住宅用太陽光発電システム融資制度

一般住宅用太陽光発電システムの設置に必要な資金の融資制度を17年6月から開始し、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及促進を図っている。(表2−3−2)

17年度の融資状況は、予算枠1億円に対し、融資件数12件、融資額2,025万円であった。

表2−3−2 一般住宅用太陽光発電システム融資制度の概要
対 象 者 ○県内に居住する方(新たに県内へ居住する方を含む)で
 申込者本人又は同居の家族の所有である自宅(新築・既築)
 にシステムを設置する方
○システムの設置工事に着手していない方
 ※システム付きの建売住宅を購入する場合も対象となる。
○県税を滞納していない方
対 象 額 ○設置経費から他の公的補助金額及び公的融資金額を控除した額
限 度 額 ○200万円
融資利率 ○年1.7%(18年4月1日現在)
償還機関 ○10年以内
償還方法 ○元利均等毎月返済方式
そ の 他 ○その他の条件(保証・担保等)は、取扱金融機関の定めるところ
(4) 自動車からの二酸化炭素排出量削減の推進
ア クリーンエネルギー自動車の率先導入

県として二酸化炭素(CO2)の排出抑制や大気環境の保全に取り組むとともに、クリーンエネルギー自動車の普及啓発を図るため、公用車にハイブリッド自動車を9台導入した。

これにより、県のクリーンエネルギー自動車保有台数は66台となった。

イ 自動車交通需要の調整

県と関係市町が策定した各都市圏の総合都市交通計画に基づき、都心部でのレンタサイクル実験(宇都宮市)や循環バス運行(栃木市)など、自動車交通需要の低減に寄与する交通需要マネジメント施策が展開されている。

ウ 公共交通ネットワークの整備

宇都宮地域において導入を検討しているLRT(ライトレールトランジット)は、中心市街地の活性化などに加え、自動車排出ガスの排出量の削減など環境負荷の軽減に効果があり、17年度に宇都宮市と共同で設置した「新交通システム導入課題検討委員会」において、その導入に当たっての課題の検討を行っている。

バスや鉄道といった県内公共交通の中心に位置し、交通渋滞なども著しい県央地域において、公共交通の利便性の向上と自動車利用から公共交通への転換を図るなど広く公共交通の利活用を促進するため、17年度に県央3市4町とともに「県央地域公共交通利活用促進協議会」を設立し、利用促進等の検討を行っている。また、本県全体の交通体系の現状を見ると、自家用車に依存する傾向がますます強まる一方で、公共交通の利用者の減少に歯止めがかからない状況にあるため、18年度「とちぎ公共交通確保対策協議会」を設置し、全県的な視点で公共交通の利便性の向上及び利用促進策などを検討することとしている。

エ 交通渋滞の解消、緩和による自動車交通の円滑化

体系的な道路ネットワークの整備や道路の拡幅、バイパスの整備、交差点の立体化等を推進し渋滞の解消、緩和によるCOの排出抑制を行っている。

(5) 森林整備、緑化の推進と木材利用の推進
ア 森林整備、緑化の推進

森林は、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を吸収し、木材として炭素を長期間貯蔵、また、蒸散作用により気候を緩和するなど、地球温暖化を防止する上で大きく期待されており、これらの機能を高く発揮するため、森林の保全・育成や木材資源の有効利用を促進することが求められている。また、都市部の緑化は、大気の浄化や気温上昇の抑制などの効果が期待されている。

17年度は、地球温暖化防止森林吸収源対策の着実な推進を目指し、県内民有林における間伐等の促進や荒廃した森林の復旧を図る治山対策を推進するなど健全な森林づくりに取り組んだほか、計画的な森林整備を図るため、森林の様々な情報について一元的に管理する「森林GIS」を整備し、18年度から一部稼働を予定している。

また、公益的機能の高度発揮が求められる森林の適切な保全を図るため、長期的な視点から保安林の適正な指定・森林整備・管理について方向性を示した「栃木県保安林整備基本計画」の策定作業を進めた。

さらに、県土の緑化を推進するため、「第3次栃木県緑化基本計画」に基づき多様な緑化施策を総合的かつ計画的に実施した。また、当計画が17年度で終了するため、18年度を初年度とする「第4次栃木県緑化基本計画」を策定した。

イ 木材利用の推進

「県有施設の木造・木質化に関する基準」に基づき、県発注の建築工事や公共土木工事において積極的に県産材を利用したほか、市町村・社会福祉法人等の施設整備や県民の住宅建築における県産材利用を促進することにより、木材の持つ炭素の貯蔵効果の発揮に努めた。

(6) オゾン層保護対策
フロン回収・適正処理の推進

13年6月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)及びカーエアコン(第二種特定製品)に含まれる冷媒用フロン類の廃棄時の回収・破壊について規定された。

同法では、オゾン層破壊物質、地球温暖化物質であるCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)の他、地球温暖化物質であるHFC(ハイドロフルオロカーボン)が対象物質となっている。(表2−3−3)

また、9年1月に「栃木県フロン回収推進協議会」を設立し、回収したフロンの適正処理を積極的に推進している。

表2−3−3 オゾン層破壊係数地球温暖化係数
項  目  オゾン層破壊係数
(CFC11のオゾン層破壊効果を1とする)
地球温暖化係数
(C02の地球温暖化効果を1とする)
CFC 0.6 〜 1.0 4,600 〜 14,000
HCFC 0.01 〜 0.52 120 〜 2,400
HFC 0 140 〜 11,700
(ア) 第一種フロン類回収

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からのフロン類を回収する「第一種フロン類回収業者」の登録が13年12月から開始された。17年度末現在の登録事業者数は662事業者であった。

第一種フロン類回収業者から報告があった17年度のフロン類の回収量等は、以下のとおりであった。(表2−3−4)

表2−3−4 第一種特定製品に係るフロン類回収量
項 目 エアコンディショナー 冷蔵機器・冷凍機器 フロン類の充填量が50kg以上の第一種特定製品  合   計
台数 回収量 台数 回収量 台数 回収量 台数 回収量 破壊量
CFC 53台 257kg 1,161台 717kg 4台 652kg 1,218台 1,626kg 1,253kg
HCFC 3,691台 17,709kg 10,270台 4,974kg 36台 13,360kg 13,997台 36,043kg 29,608kg
HFC 261台 789kg 416台 476kg 4台 625kg 681台 1,890kg 1,170kg
4,005台 18,755kg 11,847台 6,167kg 44台 14,637kg 15,896台 39,559kg 32,031kg

※回収量と破壊量の差分については、再利用量又は年度末の保管量である。

(イ) 第二種フロン類回収

使用済自動車を引取り、残存フロンを確認する「第二種特定製品引取業者」及びカーエアコンからのフロン類を回収する「第二種フロン類回収業者」の登録が14年4月から開始された。

17年度末現在の登録事業所数は、第二種特定製品引取業が2,182事業所、第二種フロン類回収業が742事業所であった。

第二種フロン類回収業者から報告があった16年度のフロン類の回収量等は以下のとおりである。(表2−3−5)

なお、第二種フロン類の回収等については、17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に移行されている。(表2−3−6)

表2−3−5 第二種特定製品に係るフロン類回収量(16年度)
項   目 台 数 回収量(a) 年度当初
保管量(b)
引渡量
(破壊量)
(c)
再利用量(d) 年度末
保管量
(e)
CFC(R12) 35,134台 10,699kg 2,066kg 4,872kg 6,583kg 1,310kg
HCFC(R134a) 18,239台 7,244kg 1,163kg 5,820kg 1,760kg 827kg
53,373台 17,943kg 3,229kg 10,692kg 8,343kg 2,137kg

(注)(a)+(b)=(c)+(d)+(e)

表2−3−6 自動車リサイクル法に基づくフロン類回収量等(17年1月〜3月)
再利用量 引渡量(破壊量) 保管量 計(回収量)
67kg 1,988kg 1,294kg 3,349kg
  
(ウ) 家電製品からのフロンの回収

13年度からは「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により特定家庭用機器に含まれるフロン類については製造業者が回収することとなっている。

(エ) 栃木県庁環境保全率先実行計画におけるフロン回収の促進

「栃木県庁環境保全率先実行計画」において、CFCを使用したカーエアコン、ルームエアコン等の更新、廃棄時の適切な回収・処理の指示について規定しており、県として率先して行動することとしている。

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