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更新日:2023年7月7日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

 令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車について

 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

【車体の大きさ】

 長さ:190センチメートル以下  幅:60センチメートル以下

【車体の構造】

 ・ 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

 ・ 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと

 ・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

 ・ AT機構がとられていること

 ・ 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること

  ※ 令和5年7月1日前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度

   表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付

   けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型

   原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必

   要があります。

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはなりません。

保安基準への適合

 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供

してはならないこととされています。

 性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。

ナンバープレートの取付け

 特定小型原動機付自転車の所有者は、市町の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレ

ート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

 特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機

付自転車のものよりも小型の標識を市町において順次交付する予定です。

 従来の原動機付自転車の標識を交付されていても、小型の標識の交付を受けることができます。

 安全の確保のため、小型の標識を取り付けるようにしましょう。

 標識の取得に関する手続等については、市町にお尋ねください。

自賠責保険(共済)への加入

 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

○ 16歳未満の者の運転の禁止

    特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が運転

   することは禁止されています。

  【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

    また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特

   定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

  【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

○ 飲酒運転の禁止

    お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

    また、酒気を帯びている者で、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し特定小型

   原動機付自転車を提供したり、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し

   又は飲酒をすすめたりしてはいけません。

   【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等

                                         など

特定小型原動機付自転車の通行する場所

○ 車道通行の原則

    車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。

  (自転車道も通行することができます。)

    道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけませ

   ん。 

例外的に歩道を通行できる場合

 特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。

 通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路

標識等が設置されている歩道に限られます。

 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければなりません。

 歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなけ

ればなりません。

特例特定小型原動機付自転車とは

 特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の5つの項目に該当する

もので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)

をいいます。

  ① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること

  ② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度

   を出すことができないものであること

  ③ 側車をつけていないこと

  ④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること

  ⑤ 鋭い突出部のないこと

  ※ 令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を

   取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、特例特定小

   型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。

左折又は右折の方法

○ 左折の方法

    左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の

   合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げ

   ないように注意して曲がらなければなりません。

○ 右折の方法

    どのような交差点でもいわゆる「二段階右折」(※)をしなければなりません。

  ※ 青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号

   が青になってから進むこと

信号機の信号に従う義務

 特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。

 特に、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。

 ・ 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合

 ・ 特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合

乗車用ヘルメットの着用

 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

原動機付自転車の車両区分等
広報啓発動画(警察庁)

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〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

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