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工場設置に伴う諸手続きのご案内

水質汚濁防止法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 水質汚濁防止法
いつ
(手続時期)
特定施設(汚水又は廃液を排出する施設)又は有害物質貯蔵指定施設を設置又は変更する60日前
だれが
(手続対象者)
特定施設を設置又は変更しようとする者
何を
(書類)
施設の種類、構造、使用の方法、汚水等の処理の方法及び排出水の汚染状態及び量等を記載した届出書
ダウンロード
ダウンロードファイルはWORD97/for Win形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
どこへ
(手続窓口)
工場の立地場所を管轄する市町村環境保全担当課を経由して県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
(宇都宮市にあっては、市環境部環境保全課)
どのように
(審査内容)
排水基準等に適合するか否か審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する。
処理期間 2ヶ月以内
問い合わせ先
県環境森林事務所、小山環境管理事務所環境対策課又は宇都宮市環境部環境保全課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。