以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
		
			| 法令等の名称 | 栃木県生活環境の保全等に関する条例(特定施設:騒音・振動関係)(特定建設作業) | 
		
			| いつ (手続時期)
 | ・特定施設(工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設であって規則で定めるもの)にあっては、当該施設の設置又は変更の工事の開始の日の30日前まで ・特定建設作業(建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって制令で定めるもの)にあっては、当該作業開始の7日前まで
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			| だれが (手続対象者)
 | 指定地域※)以外の地域において、以下の行為を行う者 ※)都市計画法第8条の規定による用途地域(工業専用地域は除く)
 
 ・特定施設にあっては、設置又は変更しようとする者
 ・特定建設作業にあっては、当該作業を伴う建設工事を施工しようとする者
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			| 何を (必要書類)
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					| 施設の種類、数及び騒音・振動の防止の方法等を記載した届出書 |  
					| 特定施設:特定施設の設置等の届出書 特定建設作業:特定建設作業実施届出書
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					| 各様式は各市町環境保全担当課にお問い合わせください。 |  | 
		
			| どこへ (手続窓口)
 | 工場又は事業場を立地する市町の環境保全担当課 | 
		
			| どのように (審査内容)
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					| 規制基準等に適合するか否か審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する。 |  
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			| 処理期間 | 特定施設:概ね1ヶ月 特定建設作業:概ね1週間
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			| 問い合わせ先 | 
				
					| 各市町環境保全担当課 |  
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