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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県生活環境の保全等に関する条例(特定施設:ばい煙、粉じん、汚水、悪臭関係)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県生活環境の保全等に関する条例(特定施設:ばい煙、粉じん、汚水、悪臭関係)
いつ
(手続時期)
特定施設(ばい煙、汚水等を排出し、発生し、又は飛散させる施設)を設置又は変更しようとする60日前(騒音、振動及び悪臭に係る特定施設にあっては30日前、粉じんに係る特定施設にあってはできるだけ早く)
だれが
(手続対象者)
特定施設を設置又は変更しようとする者
何を
(書類)
施設の種類、構造、使用の方法及び処理の方法等を記載した届出書
申請書様式等については、次のホームページをご覧ください。
・特定施設設置(使用)届出書 ダウンロード
ダウンロードファイルはWORD97/for Win形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
どこへ
(手続窓口)
工場の立地場所を管轄する市町環境保全担当課を経由して県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
(宇都宮市にあっては、市環境部環境保全課)
(騒音、振動及び悪臭に係る特定施設にあっては、市町環境保全担当課)
どのように
(審査内容)
規制基準等に適合するか否か審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する
処理期間 概ね2ヶ月(騒音・振動及び悪臭については概ね1ヶ月)
問い合わせ先
県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
各市町環境保全行政担当課
連絡先

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。