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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱
いつ
(手続時期)
揚水施設を設置又は変更しようとする30日前まで
だれが
(手続対象者)
以下A地域で吐出口断面積が6cm2又はB地域で45cm2を超える揚水施設を設置しようとする者
※ A地域:宇都宮市(旧宇都宮市)、栃木市(旧栃木市)、壬生町
  B地域:宇都宮市(旧河内町、旧上河内町)、鹿沼市、日光市、栃木市(旧都賀町、旧西方町)、大田原市、矢板市、
  那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、
  那須町、那珂川町
何を
(書類)
揚水施設設置に当たっての地下水の計画採取量、井戸及び揚水機の諸元、水需要量等について総合的に記載した届出書
届出書様式等については次のホームページをご覧ください
栃木県HP申請書ダウンロードサービス
どこへ
(手続窓口)
揚水施設を設置する市町担当課を経由して県環境森林部環境保全課
どのように
(審査内容)
地下水採取量に見合う適切な規模の揚水施設、節水等水利用の合理化、地下水以外の水源が確保された場合の水源転換等の指導
処理期間 1か月以内
問い合わせ先 栃木県環境森林部環境保全課
TEL:028-623-3189
FAX:028-623-3138

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。