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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県立自然公園条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県立自然公園条例
いつ
(手続時期)
行為着手前
だれが
(手続対象者)
県立自然公園内で工場用地等土地の形状を変更し、工場等を新築し、改築し、又は増設する者
何を
(書類)
特別地域にあっては、工作物を設ける目的、場所、行為地の状況、工作物の種類、施行方法、工事着手予定日等を記載した特別地域内工作物の新(改、増)築許可申請書、普通地域にあっては、普通地域内工作物新(改、増)築行為届出書
申請書様式は、各市町にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
各市町担当課(平成22年4月1日から市町に権限が移譲されています。)
どのように
(審査内容)
公園計画との関係、行為地及び行為地周辺の状況、施行方法の適否、風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響、許可する場合の条件、他法令による処分の状況、土地所有者の諾否、その他許否の判断に必要な事項について審査する。
手続きの流れ
処理期間 概ね1ヶ月
問い合わせ先 各市町担当課又は栃木県環境森林部自然環境課自然公園担当
TEL:028-623-3211
FAX:028-623-3259

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。