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工場設置に伴う諸手続きのご案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、栃木県廃棄物処理に関する指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「廃棄物処理法」という。)
 栃木県廃棄物処理に関する指導要綱 (以下「指導要綱」という。)
いつ
(手続時期)
 廃棄物の処理施設を設置する前
だれが
(手続対象者)
 廃棄物の処理施設を設置しようとする者
何を
(書類)
 廃棄物の処理施設を設置する場合には、原則として、指導要綱に基づく事前協議及び廃棄物処理法に基づく設置許可手続が必要となります。
 詳細については、「廃棄物処理施設設置に係る事前協議について(栃木県廃棄物処理に関する指導要綱について)」のページを参照していただくほか、下記「問い合わせ先」までお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
 設置する場所を所管する環境森林事務所又は環境管理事務所
 ※設置予定場所が宇都宮市内の場合には、宇都宮市の所管となるため、宇都宮市 環境部廃棄物対策課(TEL:028-632-2928)までお問い合わせください。
どのように
(審査内容)
 事前協議手続及び設置許可手続では、指導要綱及び廃棄物処理法に基づく構造及び維持管理に関する基準等への適合性、周辺地域の生活環境への配慮状況等について審査します。なお、焼却施設、最終処分場等一部の施設については、設置許可申請書の告示縦覧、利害関係者からの意見書の提出、専門的知識を有する者(栃木県廃棄物処理施設専門委員会)からの意見聴取等の手続が必要となります。
 手続の流れについては、上記ページ内の「廃棄物処理施設設置の手続フロー」を御覧ください。
処理期間  おおむね3〜6か月(廃棄物処理法に基づく設置許可申請書の提出後)
問い合わせ先
 各環境森林事務所 環境部環境対策課
 小山環境管理事務所 環境対策課
連絡先

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。