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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県生活環境の保全等に関する条例(指定揚水施設)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県生活環境の保全等に関する条例(指定揚水施設)
いつ
(手続時期)
指定揚水施設(吐出口の断面積が6cm2を超える揚水施設。以下同じ)を設置又は変更しようとする30日前まで
だれが
(手続対象者)
指定揚水施設を設置又は変更しようとする者
※ 足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町、旧岩舟町)、佐野市(旧佐野市)、小山市、真岡市、下野市、上三川町、野木町に設置する場合
何を
(書類)
指定揚水施設設置に当たっての井戸及び揚水機の諸元、地下水の採取予定量、地下水採取量の測定方法等を記載した届出書
申請書様式等については、次のホームページをご覧ください。
・特定施設設置(使用)届出書 ダウンロード
ダウンロードファイルはWORD97/for Win形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
どこへ
(手続窓口)
指定揚水施設を設置する市町担当課を経由して県環境森林部環境保全課
どのように
(審査内容)
設置届出書について届出の要件を満たしているかを審査し、要件を満たしていると認めたときは受理する。
手続きの流れ
処理期間 1ヶ月以内
問い合わせ先
栃木県環境森林部環境保全課
TEL:028-623-3189
TEL:028-623-3138

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。