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工場設置に伴う諸手続きのご案内

ダイオキシン類対策特別措置法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 ダイオキシン類対策特別措置法
いつ
(手続時期)
特定施設の設置または変更の工事着工の60日前まで
だれが
(手続対象者)
特定施設を設置または変更しようとする者
何を
(書類)
施設の種類、構造、使用の方法及び処理の方法等を記載した届出書
申請書様式等については、次のホームページをご覧ください。
ダウンロード
どこへ
(手続窓口)
特定施設の設置場所を管轄する県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
(宇都宮市内については宇都宮市環境保全課)
どのように
(審査内容)
排出基準等に適合するか否か審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する。
処理期間 2ヶ月以内
問い合わせ先
県環境森林事務所、小山環境管理事務所環境対策課 又は 宇都宮市環境部環境保全課
連絡先

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。