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工場設置に伴う諸手続きのご案内

水道法(専用水道の布設)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 水道法(専用水道の布設)
いつ
(手続時期)
専用水道の布設工事に着手する前
だれが
(手続対象者)
 専用水道を布設しようとする者(専用水道とは、100人を超える者にその居住に必要な水を供給する施設、あるいは一日最大給水量が20m3を超える施設のことをいう)
※ 施設の増設・拡張で、次に該当する工事がある場合は、新たな確認申請が必要となる
 ○一日最大給水量、水源の種別、取水地点、浄水方法の変更に係る工事
 ○沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備、配水池の増設又は大規模な改造に係る工事
何を
(書類)
専用水道確認申請書
添付書類
 1.工事設計書
 2.水の供給を受ける者の数を記載した書類
 3.水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面位置を明らかにする地図
 4.水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
 5.主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  6.導水管きょ、送水管、並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
・専用水道確認申請書 ダウンロード
・専用水道確認申請概要調書 ダウンロード
・専用水道給水開始届出書 ダウンロード
・専用水道廃止届出書 ダウンロード
ダウンロードファイルはPDF形式です。
ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
どこへ
(手続窓口)
専用水道設置住所地を管轄する市町
どのように
(審査内容)
布設する工事が水道法第5条に規定する施設基準に適合するかどうかを審査
手続きの流れ
処理期間 1カ月程度
問い合わせ先 各市町専用水道担当課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。