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工場設置に伴う諸手続きのご案内

工場立地法

以下は法律・条例等に基づく手続きを必要とされる場合のものです。
法令等の名称 工場立地法
いつ
(手続き時期)
工場又は事業場の設置のための工事開始の90日前(一定の要件を満たした場合、短縮することが可能)
だれが
(手続き対象者)
敷地面積が9,000m2以上又は建築面積が3,000m2以上となる製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に係る工場又は事業場を新設する者(増設により敷地面積が、9,000 m2以上又は建築面積が3,000m2以上となる者を含む。)
何を
(書類)
各市町にお問い合わせ下さい。
どこへ
(手続き窓口)
工場又は事業場の所在する市町の工場立地担当課 連絡先
どのように
(審査内容)
・生産敷地面積率(30〜65%以内)
・緑地面積率(20%以上)
・環境施設面積率(25%以上、緑地を含む)
  等を審査
手続きの流れ
処理期間 概ね1か月
問い合わせ先
各市町工場立地担当課
連絡先

 工場立地法の緑地面積率等についての準則制定状況      (令和3年6月現在)

 ○工場立地法に基づいて準則を制定している市町
  足利市、栃木市、佐野市、小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市
  宇都宮市、市貝町、那珂川町
  さくら市(平成29年12月11日施行)
  壬生町(平成30年3月13日施行)
  茂木町・芳賀町・野木町・高根沢町・塩谷町(平成30年4月1日施行)
  鹿沼市(平成31年4月1日施行)
  上三川町(令和元年12月11日施行)
  日光市(令和2年4月1日施行)
  大田原市(令和2年6月17日施行)
  ※上記市町では準則を制定し、緑地面積等の割合を変えています。各市町に問い合わせください。

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手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。