.

ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内  > 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律概要

工場設置に伴う諸手続きのご案内

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
いつ
(手続時期)
事業を開始する2週間前まで、 届出事項変更の場合は変更日から1ヵ月以内
だれが
(手続対象者)
飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売を行おうとする者
何を
(書類)
1 業者届
2 業者届出事項変更届
・飼料・飼料添加物、製造・輸入・販売、業者届 ダウンロード
・飼料・飼料添加物、製造・輸入・販売、業者届出事項変更届 ダウンロード
どこへ
(手続窓口)
栃木県農政部畜産振興課(販売業者のみ農業環境指導センター)
どのように
(審査内容)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に沿った内容
手続きの流れ
処理期間 1〜2ヵ月
問い合わせ先
栃木県農政部畜産振興課環境飼料担当
TEL:028-623-2350
FAX:028-623-2353
栃木県農業環境指導センター
TEL:028-626-3086
FAX:028-626-3012

このページのトップへ戻る

手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。