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工場設置に伴う諸手続きのご案内

道路法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 道路法
いつ
(手続時期)
道路に関する工事又は維持を行なうとき
県道隣接地に工場等を設置するとき
継続して道路に工作物等を設置するとき
だれが
(手続対象者)
請願者
(道路管理者以外の者で、道路に関する工事又は維持を行なう者・継続して道路に工作物等を設置する者)
何を
(書類)
各種書類
(道路工事施行承認申請書、道路占用許可申請書 等)
どこへ
(手続窓口)
設置する場所を管轄する土木事務所等
(市町村道の場合は各市町村道路担当課へ)
どのように
(審査内容)
各種個別法令等に係る手続状況を把握し、必要に応じ個別指導等を実施する。
手続きの流れ
処理期間 各種事例の内容によるが、概ね1か月
問い合わせ先 栃木県県土整備部道路保全課道路管理担当
TEL:028-623-2429
FAX:028-623-2431

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。