.

ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内  > 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律概要

工場設置に伴う諸手続きのご案内

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
いつ
(手続時期)
随時
だれが
(手続対象者)
急傾斜地崩壊危険区域内において以下の行為をしようとする者

・水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為。
・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造。
・のり切、切土、掘さく又は盛土。
・木竹の滑下又は地引による搬出。
・立木竹の伐採。
・土石の採取又は集積。
・急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの。
何を
(書類)
・急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書
・計画書及び計画図
・位置図(50,000分の1の縮尺)
・実測平面図及び指定地平面図(500分の1又は1,000分の1の縮尺)
・公図及び指定地公図
・実測求積図(500分の1又は1,000分の1の縮尺)
・実測構造図(200分の1以上の縮尺)
・実測横断面図(200分の1以上の縮尺)
・現状写真
・申請者が当該行為を行うことについて権限を有すること又は権限を取得する見込みが確実であることを証する書類
・利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

<申請の内容によっては不必要となるものもある>
詳細は、「問い合わせ先」に御連絡ください。
どこへ
(手続窓口)
急傾斜地崩壊危険区域を管轄する土木事務所。
(申請の内容によっては、土木事務所を経由し、栃木県県土整備部砂防水資源課。)
どのように
(審査内容)
行為により急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれがないか、提出書類を審査する。
手続きの流れ
処理期間 概ね2〜4週間
問い合わせ先 栃木県県土整備部砂防水資源課
TEL:028-623-2452
FAX:028-623-2456

このページのトップへ戻る

手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。