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工場設置に伴う諸手続きのご案内

地すべり等防止法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 地すべり等防止法
いつ
(手続時期)
随時
だれが
(手続対象者)
地すべり防止区域内において以下の行為をしようとする者

・地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為。

・地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為。

・のり切又は切土で政令で定めるもの。
・ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新築または改良。

・地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの。
何を
(書類)
・申請書

・位置図(50,000分の1以上の縮尺)

・事業概要説明書

・実測平面図(原則は1,000分の1以上の縮尺)

・公図及び指定地公図

・実測求積図(500分の1程度の縮尺)

・実測構造図(原則は100分の1の縮尺)

・実測横断面図(原則は100分の1の縮尺)

・実測縦断面図(縮尺・勾配が的確に記載)

・現状写真

<申請の内容によっては不必要となるものもある>
詳細は、「問い合わせ先」に御連絡ください。
どこへ
(手続窓口)
地すべり防止区域を管轄する土木事務所。
どのように
(審査内容)
行為により地すべり及びぼた山の崩壊を助長・誘発するおそれがないか、提出書類を審査する。
手続きの流れ
処理期間 概ね6週間
問い合わせ先 栃木県県土整備部砂防水資源課
TEL:028-623-2452
FAX:028-623-2456

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。