以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 |
土砂災害計画区域等における土砂災害防止防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法) |
いつ (手続時期) |
随時 |
だれが (手続対象者) |
土砂災害特別警戒区域内において以下の行為をしようとする者
・住宅(自己の住居の用に供するものを除く)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の建築のための開発行為
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何を (書類) |
・特定開発行為許可申請書
・計画説明書
・開発区域位置図(縮尺50,000分の1以上)
・開発区域区域図(縮尺2,500分の1以上)
・現況地形図(縮尺2,500分の1以上)
・土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)
・造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
・造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上)
・対策工事等平面図(縮尺1,000分の1以上)
・対策工事等断面図(縮尺1,000分の1以上)
・対策施設構造図(縮尺200分の1以上)
・対策施設構造計算書
・公図の写し
<申請の内容によっては不必要となるものもある>
詳細は、「問い合わせ先」に御連絡ください。
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どこへ (手続窓口) |
土砂災害特別警戒区域を管轄する土木事務所。
(土木事務所を経由し、栃木県県土整備部砂防水資源課)
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どのように (審査内容) |
特定予定建築物における土砂災害を防止するために講じる措置について、安全確保の観点から審査する。
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処理期間 |
概ね6週間 |
問い合わせ先 |
栃木県県土整備部砂防水資源課
TEL:028-623-2452
FAX:028-623-2456
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