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工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法第53条

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法第53条
いつ
(手続時期)
建築確認申請前
だれが
(手続対象者)
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者。
何を
(書類)
1 町の区域において県が都市計画決定した都市計画施設の区域内又は 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合
 ・許可申請書
 〔添付書類〕
 ・配置図(縮尺 1/500 以上)
 ・付近見取り図
 ・2面以上の建築物の断面図(正面図・側面図、縮尺 1/200 以上)
  ダウンロード
2 市の区域において県・市が都市計画決定した、もしくは 町の区域において町が都市計画決定した都市計画施設の区域内又は 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合

 ・許可申請書は各市町都市計画所管課にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
・市町都市計画担当課
どのように
(審査内容)
手続きの流れ
処理期間 原則として13日間
問い合わせ先 栃木県県土整備部都市計画課計画担当
TEL:028-623-2465
FAX:028-623-2595
各市町都市計画所管課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。