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工場設置に伴う諸手続きのご案内

建築基準法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 建築基準法
いつ
(手続時期)
建物等の工事開始前
だれが
(手続対象者)
建物の新・増設等又は設備の新・増設等を行なおうとする者
何を
(書類)
建築物の申請内容がわかる図面等を正・副2部提出
詳細は、「問い合わせ先」にお問い合せください。
どこへ
(手続窓口)
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課
どのように
(審査内容)
法令(建築基準法等)に適合した計画になっているかを審査
手続きの流れ
処理期間 35日間
問い合わせ先 栃木県県土整備部建築課建築指導班
TEL:028-623-2514
FAX:028-623-2489
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。