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工場設置に伴う諸手続きのご案内

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
いつ
(手続時期)
工事に着手する日の7日前まで
だれが
(手続対象者)
床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事、床面積の合計が500㎡以上の新築・増築、請負代金の額が1億円の修繕・模様替等、請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工作物の工事を行おうとする者
何を
(書類)
指定の届出様式及び別表等に必要事項を記入し提出
様式は以下のホームページよりダウンロードしてください。
ダウンロード
どこへ
(手続窓口)
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)(※)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課
※県土木事務所への申請は電子申請による手続きが可能
どのように
(審査内容)
建設リサイクル法第9条第2項に定める基準に適合した計画になっているかを審査
手続きの流れ
処理期間 届出時
問い合わせ先 栃木県県土整備部建築課建築指導班
TEL:028-623-2514
FAX:028-623-2489
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。