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工場設置に伴う諸手続きのご案内

文化財保護法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 文化財保護法
いつ
(手続時期)
施工開始の60日前まで
なお、事前協議や埋蔵文化財の予備調査、発掘調査に相当の日数が必要と見込まれますので、事業計画が具体化し次第、速やかに当該市町と事前協議に入ってください。
だれが
(手続対象者)
周知の埋蔵文化財包蔵地で、工場等の設置をしようとする者
何を
(書類)
・文化財保護法93条第1項に基づく、土木工事等のための発掘に関する届出
(なお、ここでの「発掘」とは、用地造成等の土木工事をさすものです。)

・書式については各市町に用紙が備えてあります。併せて事業個所の位置図(1/2万5千スケールのもの)及び施工計画の平面図・断面図が必要になります。届出の詳細については各市町又は県教育委員会にご相談ください。
ダウンロード
どこへ
(手続窓口)
工場等の計画地の所在する市町の文化財保護主管課
どのように
(審査内容)
届出は、市町から県教育委員会へ提出されます。
この過程で届出の内容を把握・検討し、該当する埋蔵文化財の取扱い(発掘調査の要否など)について、指導内容を市町教育委員会経由で事業主体者に通知します。
手続きの流れ
処理期間 概ね2週間(提出書類の処理期間)
※予備調査、発掘調査については、別途日数が必要になります。
問い合わせ先 県教育委員会事務局文化財課調査担当
TEL:028-623-3425
FAX:028-623-3426

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。