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工場設置に伴う諸手続きのご案内

道路交通法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 道路交通法
いつ
(手続時期)
行為の内容によっては、道路の管理者等との協議を必要とすることから、ある程度の余裕を持った時期
だれが
(手続対象者)
法第77条第1項第1号に掲げる行為の申請者は、工事又は作業を行おうとする者、又は当該工事又は作業を行おうとする者、又は当該工事等の請負人であって、当該工事等の全般について、管理しているもの。ただし、これらの者が法人の場合は、その代表者。
何を
(書類)
当該工事若しくは作業をしようとする道路使用の場所、方法を明らかにした図面を添付した道路使用許可申請書2通
・道路使用許可申請書 手続きの流れ
どこへ
(手続窓口)
当該申請に係る道路使用の場所を管轄する警察署長[警察署交通課(係)]
どのように
(審査内容)
道路使用形態の適否
・他の道路使用許可との競合の有無
・交通量、迂回路の状況
等を審査
処理期間 7日(行政庁の休日は含まない)ただし、道路の管理者等との協議が必要なものは除く。
問い合わせ先
警察署交通課(係) 問い合わせ先一覧

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。