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工場設置に伴う諸手続きのご案内

各市町村法定外公共物管理条例等

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 各市町村法定外公共物管理条例等
いつ
(手続時期)
土地の造成又は取得等を行うとき
だれが
(手続対象者)
事業予定地内に法定外公共用財産(いわゆる赤道・水路等)が存在する場合には造成前に手続を要する。
何を
(書類)
各種申請書及び添付書類(境界確認、用途廃止、使用許可、相互帰属などの処理があり、提出書類も各々異なる。)
※各々の名称は、市町村の管理条例によって異なる。
どこへ
(手続窓口)
当財産の所在する市町村の法定外公共物管理担当課
どのように
(審査内容)
各種処理内容によって異なる。
手続きの流れ
処理期間 各種処理内容によって異なる。
問い合わせ先
各市町村法定外公共物管理担当課
連絡先

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。